○予防接種健康被害調査委員会条例
平成25年3月29日
条例第12号
予防接種健康被害調査委員会条例をここに公布する。
予防接種健康被害調査委員会条例
(設置)
第1条 本市が行う予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種又はそれ以外の予防接種を受けたことによる健康被害に係る事項に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。
2 委員は、社団法人横須賀市医師会に所属する医師、学識経験者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(その他の事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。