○廃棄物処理施設専門委員会条例

平成25年3月29日

条例第14号

廃棄物処理施設専門委員会条例をここに公布する。

廃棄物処理施設専門委員会条例

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の2第3項(同法第9条第2項で準用する場合を含む。)及び第15条の2第3項(同法第15条の2の6第2項で準用する場合を含む。)の規定に基づき、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置の許可に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市廃棄物処理施設専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第4条の3及び第12条の3に規定する事項について専門的知識を有し、科学的見地から判断できる者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第3条 委員会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、第1項に係る事案の審議期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(その他の事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行後初めて委嘱された委員の任期は、平成27年7月31日までとする。

廃棄物処理施設専門委員会条例

平成25年3月29日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)