○水道事業及び公共下水道事業業務委託事業者選定委員会条例
平成25年3月29日
条例第20号
水道事業及び公共下水道事業業務委託事業者選定委員会条例をここに公布する。
水道事業及び公共下水道事業業務委託事業者選定委員会条例
(設置)
第1条 水道事業及び公共下水道事業の業務を委託する事業者の選定に関し、上下水道事業管理者の諮問に応ずるため、本市に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定による組織として、別表に掲げる委員会を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、別表に掲げるとおりとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、専門的知識を有する者及び上下水道局の職員のうちから上下水道事業管理者が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平28条例51・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(その他の事項)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月26日条例第51号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
(平28条例51・令3条例20・令5条例55・一部改正)
委員会 | 所掌事務 |
横須賀市水道料金等徴収業務委託事業者選定委員会 | 水道料金等の徴収の業務を委託する事業者の選定に関して審議すること。 |
横須賀市浄水場運転管理等業務委託事業者選定委員会 | 逸見総合管理センター及び有馬浄水場の運転管理等業務を委託する事業者の選定に関して審議すること。 |
横須賀市浄化センター運転管理等業務委託事業者選定委員会 | 追浜浄化センター及び西浄化センターの運転管理等業務を委託する事業者の選定に関して審議すること。 |
横須賀市管路維持管理業務委託事業者選定委員会 | 管路の維持管理業務を委託する事業者の選定に関して審議すること。 |