○横須賀美術館美術品評価委員会条例

平成25年3月29日

条例第27号

横須賀美術館美術品評価委員会条例をここに公布する。

横須賀美術館美術品評価委員会条例

(設置)

第1条 横須賀美術館における美術品の取得において、当該美術品の評価に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀美術館美術品評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令3条例74・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者その他の美術品の評価に関し専門的知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令3条例74・一部改正)

(臨時委員)

第3条 委員会に、特別の事項を調査させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、第1項に係る事案の調査期間とする。

(令3条例74・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(その他の事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行後初めて委嘱された委員の任期は、平成26年9月30日までとする。

(令和3年12月17日条例第74号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

7 この条例の施行日の前日において前項の規定による改正前の横須賀美術館美術品評価委員会条例第1条に規定する横須賀美術館美術品評価委員会(以下「旧美術品評価委員会」という。)の委員である者は、施行日に前項の規定による改正後の横須賀美術館美術品評価委員会条例(以下「新美術品評価委員会条例」という。)第2条第2項の規定により委員に委嘱されたものとみなす。

8 前項の規定により委嘱されたものとみなされる横須賀美術館美術品評価委員会の委員の任期は、新美術品評価委員会条例第2条第3項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の旧美術品評価委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

横須賀美術館美術品評価委員会条例

平成25年3月29日 条例第27号

(令和4年4月1日施行)