○市街地再開発等促進特別減税条例

平成25年3月29日

条例第33号

〔横須賀中央エリア再生促進特別減税条例〕をここに公布する。

市街地再開発等促進特別減税条例

(令2条例8・改称)

(目的)

第1条 この条例は、本市の産業振興上、特に重要である市街地再開発等促進エリアにおいて、老朽化した建築物の建替え等を行う者に対して支援措置を講ずることにより、事業者及び来訪者の安全及び安心を確保するとともに、商業、業務等の機能を集積し、もって本市経済の活性化に寄与することを目的とする。

(令2条例8・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 市街地再開発等促進エリア 本市の産業振興において特に重要な地域であると市長が指定する地域をいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 建替え等 現在ある建築物を除却し、その後の当該敷地内又は当該敷地を含んだ土地に建築物を建築すること及び新たに建築物を建築することをいう。

(4) 建築敷地面積 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第1号に規定する敷地面積をいう。

(5) 市街地再開発事業 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業をいう。

(6) 床面積 建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。

(7) 事業の用に供する施設 市街地再開発等促進エリアにおいて、本市経済の活性化に寄与すると市長が指定する事業の用途に使用する施設をいう。

(令2条例8・一部改正)

(支援を受けるための要件)

第3条 市街地再開発等促進エリアにおいて建替え等を行った建築物を所有する法人その他の団体(事業を営む個人を含む。)(以下「法人等」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、次条に規定する支援を受けることができる。

(1) 令和10年12月末日までにしゅん工した建築物であること。

(2) 建築敷地面積が概ね500平方メートル以上であること。

(3) 容積率が300パーセント以上であること。

(4) 建替え等を行った建築物が、次のいずれかの条件を満たしていること。

 事業の用に供する施設の面積が、建替え等を行う前の面積よりも増加していること。

 事業の用に供する施設が、地上階数3以上であること。

 建築物延床面積(建築基準法施行令第2条第1項第4号に規定する延べ面積をいう。)の30パーセント以上を事業の用に供する施設とし、かつ、当該事業の用に供する施設が地上階にあること。

(5) 納期限の到来した国税、都道府県税及び市町村税を完納していること。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する法人等は、支援の対象としない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)

(2) 法人のうち、代表者又は役員に暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)がいるもの

(3) 法人格を有しない団体(事業を営む個人を含む。)のうち、代表者(事業を営む個人にあっては、当該個人)が暴力団員であるもの

(平30条例12・令2条例8・一部改正)

(不均一課税)

第4条 この条例の規定による支援は、建替え等を行った建築物(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋として課税されている部分に限る。以下この条において同じ。)に対する不均一課税とする。

2 前項の不均一課税の税率は、当該建築物に対して賦課される固定資産税及び都市計画税のうち、対象となる事業の用に供する施設(以下「対象施設」という。)について、横須賀市市税条例(昭和46年横須賀市条例第18号)第18条及び第34条の規定にかかわらず、別表左欄の区分に応じ、同表中欄及び右欄に掲げるとおりとする。ただし、同一事業の用に供する施設に対する支援は1回限りとする。

(不均一課税の期間)

第5条 前条の不均一課税は、しゅん工日の属する年の翌年の1月1日(しゅん工日が1月1日の場合にあっては、その日)を賦課期日とする年度から5年度分とする。

(不均一課税適用の申請等)

第6条 第4条に規定する不均一課税の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ事業計画書等を提出しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、第4条に規定する不均一課税の適用について、条件を付することができる。

(不均一課税の取消し)

第7条 市長は、第4条に規定する不均一課税の適用を受けた者(以下「適用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当したときは、同条の不均一課税の全部又は一部の適用を取り消さなければならない。

(1) 虚偽その他不正な行為により申請をしたとき。

(2) 第3条に定める要件に適合しないと認められるとき。

(3) 適用者が第4条の不均一課税の適用期間内に対象施設における営業を中止し、又は他の用途に転用したと認められるとき。

(4) 前条第3項の市長が付した条件に違反したとき。

(5) 適用者が第4条の不均一課税の適用期間内に市税を滞納したとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(7) 適用者が重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認められるとき。

(不均一課税の取消しに伴う納付)

第8条 市長は、前条の規定により不均一課税の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に不均一課税が適用されているときは、期間を定めてその納付を命ずることができる。

(報告等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、適用者に対し、報告若しくは関係図書の提出を求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。

(不均一課税の適用の承継)

第10条 適用者の事業を承継した者は、対象施設における当該事業が継続される場合に限り、規則で定めるところにより、市長の承認を得て、第4条の不均一課税の適用を承継することができる。

(その他の事項)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第8号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の市街地再開発等促進特別減税条例の規定は、この条例の施行の日以後に事業計画書等を提出した法人等の支援について適用し、同日前に事業計画書等を提出した法人等の支援については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に改正前の横須賀中央エリア再生促進特別減税条例の規定による支援を受けている法人等の取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(令2条例8・一部改正)

建替え等を行った建築物

固定資産税税率

都市計画税税率

建築敷地面積が1,000平方メートル以上で、かつ、建物容積率600パーセント以上の建築物

1,000分の1.4

1,000分の0.3

建築敷地面積が概ね500平方メートル以上で、かつ、建物容積率300パーセント以上の建築物

300分の1.4

300分の0.3

市街地再開発等促進特別減税条例

平成25年3月29日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)