○市街地再開発等促進特別減税条例施行規則

平成25年4月1日

規則第27号

〔横須賀中央エリア再生促進特別減税条例施行規則〕を次のように定める。

市街地再開発等促進特別減税条例施行規則

(令2規則33・改称)

(市街地再開発等促進エリア)

第1条 市街地再開発等促進特別減税条例(平成25年横須賀市条例第33号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する市長が指定する地域は、市が積極的に老朽化した建築物の建替え等と商業、業務等の機能の集積を図る重要な地域のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する地域とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の2第1項第1号に規定する都市再開発の方針において二項再開発促進地区として定められた地域

(2) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域

(令2規則33・一部改正)

(事業の用に供する施設)

第2条 条例第2条第7号に規定する市長が指定する事業の用途は、当該事業を行うために必要な許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を得ている、又は得られる可能性があるもので、次に掲げるものとする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を除く。

(1) 事業所

(2) 小売業、サービス業等の店舗

(3) 前2号に係る事業活動に伴う事務室、倉庫、駐車場等の附帯施設のうち同一建築物にあるもの

(4) 第1号及び第2号に係る事業活動に必要となるエスカレーター、エレベーター、売場間通路、便所、防災施設等の共用施設

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が事業の用に供する施設と認めるもの

(事業の用に供する床面積)

第3条 条例第3条第1項第4号イに規定する階数の認定は、当該階における事業の用に供する施設の床面積の合計が当該階の床面積の2分の1を超えているときに行うものとする。

2 前条第3号又は第4号に掲げる施設が、事業の用に供する施設と認められない事業又は住居等との共用となっている場合は、各施設の面積按分により事業の用に供する施設の床面積に算入するものとする。

(不均一課税適用の申請等)

第4条 条例第6条第2項に規定する事業計画書(以下この条及び次条において単に「事業計画書」という。)は、建築物の着工前に提出しなければならない。

2 市長は、事業計画書の提出を受けた場合において、事業計画の認定をしたときは、提出者にその旨を通知するものとする。

3 事業計画書の認定を受けた者(以下「認定者」という。)が、条例第4条の規定による不均一課税措置を受けようとするときは、当該建築物がしゅん工した日の属する年の翌年の1月末日(当該しゅん工の日が1月1日の場合にあっては、その日の属する年の1月末日)までに市街地再開発等促進特別減税申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

4 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 登記簿謄本又は登記事項証明書

(2) 前年度の国税及び地方税の納付を証する書類

(3) 定款の写し(建物所有者が企業である場合に限る。)

(4) 印鑑登録証明書

(5) 事業の用に供する施設の面積を示す図面

(6) その他市長が必要と認める書類

5 市長は、市街地再開発等促進特別減税申請書の提出を受けた場合において、奨励措置の適用を決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。

6 市長は、事業計画書の提出期限について、特別の理由があると認めた時は、これを変更することができる。

(令2規則33・令3規則85・一部改正)

(変更申請)

第5条 認定者及び条例第4条に規定する不均一課税の適用を受けた者(以下「適用者」という。)は、当該不均一課税の適用期間終了までに事業計画書、市街地再開発等促進特別減税申請書又は前条第4項に掲げる書類の内容を変更しようとする場合は、変更申請書(第2号様式)に必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(令2規則33・一部改正)

(施設使用の中止等の届出)

第6条 適用者は、建築物のしゅん工後に不均一課税の対象施設の使用を中止し、又は他の用途に転用しようとするときは、速やかに施設使用中止(転用)(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(不均一課税適用の取消し)

第7条 市長は、条例第7条の規定により奨励措置の適用を取り消したときは、適用者にその旨を通知するものとする。

(不均一課税適用の承継申請等)

第8条 条例第10条の規定により不均一課税の適用を承継しようとする者は、速やかに承継申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 不均一課税の対象施設を承継した事実及び期日を証する書類

(2) 不均一課税の適用を承継する者の前年度の国税及び地方税の納付を証する書類

(3) 登記簿謄本又は登記事項証明書及び定款の写し(不均一課税の適用を承継する者が企業である場合に限る。)

(4) 印鑑登録証明書

(5) 事業の用に供する施設の面積がわかる図面

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は承継申請書の提出を受けた場合において、承継を承認したときは、申請者にその旨を通知するものとする。

(令3規則85・一部改正)

(その他の事項)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則33・一部改正)

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市街地再開発等促進特別減税条例施行規則

平成25年4月1日 規則第27号

(令和3年7月1日施行)