○養護老人ホームの設備等に関する基準を定める条例施行規則

平成25年4月1日

規則第29号

養護老人ホームの設備等に関する基準を定める条例施行規則

(常勤の要件)

第1条 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号。以下「省令」という。)に規定する常勤とは、養護老人ホームにおける勤務時間(当該養護老人ホームに併設されている他の事業の職務であって当該養護老人ホームの職務と同時並行的に行われることが差し支えないと認められるものに係る勤務時間を含む。)が、当該養護老人ホームにおいて定められている常勤の職員が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条第1項に規定する措置又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条第1項若しくは第3項若しくは第24条に規定する措置が講じられている職員にあっては30時間)とする。)に達していることをいう。

(平30規則23・令3規則37・一部改正)

(視覚又は聴覚に障害のある入所者)

第2条 省令第12条第2項に規定する視覚又は聴覚に障害のある入所者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)に視覚の障害の程度が1級若しくは2級である者として記載され、若しくはこれに準じる視覚障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションや移動等に支障が認められる者又は身体障害者手帳に聴覚の障害の程度が2級である者として記載され、若しくはこれに準ずる聴覚障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに支障があると認められる者とする。

(平30規則23・一部改正)

(入所者等の平均値及び推定数)

第3条 省令第12条第3項に規定する入所者及び一般入所者(以下この条において「入所者等」という。)の平均値は、当該年度の前年度の入所者等の延べ数を開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

2 省令第12条第3項ただし書に規定する推定数及び増床又は減床の場合の入所者等の推定数は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める数とする。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 新規に設置し、若しくは事業を再開し、又は増床した養護老人ホームにおいて、当該設置若しくは再開又は増床(以下この号において「設置等」という。)に係る部分について前年度における実績が12月に満たない場合 次に掲げる区分に応じてそれぞれ当該からまでに定める数

 設置等の時点から6月に満たないとき 当該設置等に係る定員数に0.9を乗じて得た数

 設置等の時点から12月に満たないとき(に該当する場合を除く。) 過去6月における入所者等の延べ数を当該6月の開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

 設置等の時点から12月以上経過しているとき 過去12月における入所者等の延べ数を当該12月の開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

(2) 減床の場合 減床後の入所者等の延べ数を当該減床後の開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

(平30規則23・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

養護老人ホームの設備等に関する基準を定める条例施行規則

平成25年4月1日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第23号
令和3年4月1日 規則第37号