○児童福祉施設の設備等に関する基準を定める条例施行規則

平成25年4月1日

規則第32号

児童福祉施設の設備等に関する基準を定める条例施行規則を次のように定める。

児童福祉施設の設備等に関する基準を定める条例施行規則

(業務の質の評価等)

第1条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第24条の3、第29条の3、第45条の3、第76条の2及び第84条の3の規定による外部の者による評価及びその結果の公表は、原則として、3年に1回以上行うものとする。

(令3規則106・旧第3条繰上・一部改正)

(保育士の上乗せ配置に係る障害児)

第2条 条例第8条第2項に規定する市長が別に定める障害児は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2章の規定による特別児童扶養手当を受給する者が監護し、又は養育する障害児

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(令3規則106・旧第5条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月13日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日規則第106号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

児童福祉施設の設備等に関する基準を定める条例施行規則

平成25年4月1日 規則第32号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 児童福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第32号
平成27年10月13日 規則第58号
平成29年3月31日 規則第28号
令和3年9月21日 規則第106号