○指定介護予防サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年4月1日

規則第44号

指定介護予防サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例施行規則

(常勤の要件)

第1条 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「省令」という。)に規定する常勤とは、指定介護予防サービスを行う事業所における勤務時間(当該事業所に併設されている他の事業の職務であって当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと認められるものに係る勤務時間を含む。)が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条第1項に規定する措置又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条第1項若しくは第3項若しくは第24条に規定する措置が講じられている従業者にあっては30時間)とする。)に達していることをいう。

(平30規則38・令3規則37・一部改正)

(生活相談員の要件)

第2条 省令第129条第1項第2号、第180条第1項第1号、第231条第1項第1号及び第2項第1号並びに第255条第1項第1号及び第2項第1号に規定する生活相談員は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をもって充てるものとする。

(平30規則38・旧第4条繰上・一部改正)

(機能訓練指導員の要件)

第3条 省令第129条第1項第5号、第180条第1項第4号並びに第231条第1項第3号及び第2項第3号に規定する機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師若しくは准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師又ははり師若しくはきゅう師(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師若しくは准看護師、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所において機能訓練指導の業務に6月以上従事した経験を有する者に限る。)の資格を有する者をもって充てるものとする。

(平30規則38・旧第5条繰上・一部改正)

(利用者の平均値及び推定数)

第4条 省令第129条第3項、第180条第2項、第231条第3項及び第255条第3項に規定する利用者の平均値は、当該年度の前年度の利用者の延べ数を開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

2 省令第129条第3項ただし書、第180条第2項ただし書、第231条第3項ただし書及び第255条第3項ただし書に規定する推定数及び事業の再開又は増床若しくは減床の場合の利用者の推定数は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める数とする。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 新規に指定を受け、事業を再開し、又は増床した指定居宅サービスを行う事業所において、当該指定、再開又は増床(以下この号において「指定等」という。)に係る部分について前年度における実績が12月に満たない場合 次に掲げる区分に応じてそれぞれ当該からまでに定める数

 指定等の時点から6月に満たないとき 当該指定等に係る定員数に0.9を乗じて得た数

 指定等の時点から12月に満たないとき(に該当する場合を除く。) 過去6月における利用者の延べ数を当該6月の開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

 指定等の時点から12月以上経過しているとき 過去12月における利用者の延べ数を当該12月の開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

(2) 減床の場合 減床後の利用者の延べ数を当該減床後の開所日数で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)

(平30規則38・旧第7条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第38号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

指定介護予防サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年4月1日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成25年4月1日 規則第44号
平成30年3月30日 規則第38号
令和3年4月1日 規則第37号