○上下水道局経営調整会議規程

平成25年4月1日

上下水道企業管理規程第3号

上下水道局経営調整会議規程を次のように定める。

上下水道局経営調整会議規程

(設置)

第1条 上下水道事業の基本方針及び重要施策について審議し、効率的な事業運営の推進を図るため、上下水道局経営調整会議(以下「会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 会議は、上下水道局長、経営部長、技術部長、経営部経営料金課長(以下「経営料金課長」という。)、議題に関係のある課長(担当課長を含む。以下同じ。)及び上下水道局長の指定する者をもって組織する。

(平26上下水規程1・平30上下水規程2・一部改正)

(議題)

第3条 会議の議題は、次のとおりとする。

(1) 上下水道事業の基本方針に関すること。

(2) 重要な施策の企画立案に関すること。

(3) 重要な施策に係る各部課間の調整に関すること。

(4) その他上下水道局長が特に必要と認める事項

(会議)

第4条 会議は、必要の都度上下水道局長が招集する。

2 上下水道局長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 上下水道局長に事故があるときは、経営部長がその職務を代理する。

4 会議に提出する議題の説明は、議題を提出する課長が行う。

(事前協議)

第5条 会議に議題として提出する必要があると認める案件がある課長は、あらかじめ経営料金課長にその件名及び要点を通知しなければならない。

2 経営料金課長は、前項の規定により通知があったときは、遅滞なく会議の招集手続きをしなければならない。

3 会議に提出する資料は、議題を提出する課長が作成し、あらかじめ経営料金課長と協議するものとする。

(平26上下水規程1・平30上下水規程2・一部改正)

(結果報告)

第6条 会議で決定された事項は、経営料金課長が課長会議等(上下水道局の課長が定期的に集まる会議等をいう。以下この条において同じ。)に報告しなければならない。

2 議題に関係のある課長は、会議で決定された事項のうち必要と認めるものについて、その進行状況を課長会議等に報告しなければならない。

(平26上下水規程1・平30上下水規程2・一部改正)

(庶務)

第7条 会議の庶務は、経営部経営料金課において行う。

(平26上下水規程1・平30上下水規程2・一部改正)

(その他の事項)

第8条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、上下水道局長が定める。

この規程は、公表の日から施行する。

(平成26年4月1日上下水規程第1号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日上下水規程第2号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

上下水道局経営調整会議規程

平成25年4月1日 上下水道企業管理規程第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14類 上下水道/第1章
沿革情報
平成25年4月1日 上下水道企業管理規程第3号
平成26年4月1日 上下水道企業管理規程第1号
平成30年3月30日 上下水道企業管理規程第2号