○高齢者の居住の安定確保に関する法律施行取扱規則

平成26年3月10日

規則第4号

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行取扱規則

(完了報告書)

第1条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)第5条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅事業(以下「登録事業」という。)を行う者(以下「登録事業者」という。)が、登録事業に係るサービス付き高齢者向け住宅(同項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。以下同じ。)の工事が完了したときに提出するサービス付き高齢者向け住宅完了報告書は、第1号様式による。

2 前項の報告書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) サービス付き高齢者向け住宅の規模、構造及び設備並びに加齢対応構造等(法第4条第4項に規定する加齢対応構造等をいう。)の基準に適合していることが分かる写真

(2) 加齢対応構造等チェックリスト

(平28規則80・一部改正)

(定期報告書)

第2条 登録事業者が、毎年10月1日現在の状況を報告するために提出するサービス付き高齢者向け住宅定期報告書は、第2号様式による。

(身分証明書)

第3条 法第24条第3項に規定する身分を示す証明書は、第3号様式による。

(登録の取消し)

第4条 法第26条第3項の規定による通知は、登録事業登録取消通知書(第4号様式)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月10日規則第80号)

この規則は、平成28年8月20日から施行する。

(令和3年4月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則57・一部改正)

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(令3規則57・一部改正)

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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行取扱規則

平成26年3月10日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第2章
沿革情報
平成26年3月10日 規則第4号
平成28年8月10日 規則第80号
令和3年4月1日 規則第57号