○高齢者の居住の安定確保に関する法律施行取扱規則
平成26年3月10日
規則第4号
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行取扱規則を次のように定める。
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行取扱規則
(完了報告書)
第1条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)第5条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅事業(以下「登録事業」という。)を行う者(以下「登録事業者」という。)が、登録事業に係るサービス付き高齢者向け住宅(同項に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。以下同じ。)の工事が完了したときに提出するサービス付き高齢者向け住宅完了報告書は、第1号様式による。
2 前項の報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) サービス付き高齢者向け住宅の規模、構造及び設備並びに加齢対応構造等(法第4条第4項に規定する加齢対応構造等をいう。)の基準に適合していることが分かる写真
(2) 加齢対応構造等チェックリスト
(平28規則80・一部改正)
(定期報告書)
第2条 登録事業者が、毎年10月1日現在の状況を報告するために提出するサービス付き高齢者向け住宅定期報告書は、第2号様式による。
(身分証明書)
第3条 法第24条第3項に規定する身分を示す証明書は、第3号様式による。
(登録の取消し)
第4条 法第26条第3項の規定による通知は、登録事業登録取消通知書(第4号様式)により行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月10日規則第80号)
この規則は、平成28年8月20日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則57・一部改正)
(令3規則57・一部改正)