○横須賀市都市計画マスタープラン見直し検討会議条例

平成26年3月28日

条例第4号

横須賀市都市計画マスタープラン見直し検討会議条例をここに公布する。

横須賀市都市計画マスタープラン見直し検討会議条例

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2に規定する市の都市計画に関する基本的な方針として定めている横須賀市都市計画マスタープランについて、見直し案を策定し、改定に資するため、横須賀市都市計画マスタープラン見直し検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 検討会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、市民、学識経験者、専門的知識を有する者、関係団体の代表者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 検討会議に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 検討会議の会議は、委員長が招集する。

2 検討会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第5条 検討会議において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(その他の事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、検討会議の同意を得て委員長が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

横須賀市都市計画マスタープラン見直し検討会議条例

平成26年3月28日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成26年3月28日 条例第4号