災証明等取扱規則

平成26年4月1日

規則第35号

り災証明等取扱規則(平成12年横須賀市規則第62号)の全部を改正する規則を次のように定める。

災証明等取扱規則

(総則)

第1条 災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(大規模な火事を除く。)をいう。以下同じ。)又は火災(大規模な火事を含む。以下同じ。)によって生じた被害(以下「罹災」という。)の証明書の交付については、この規則の定めるところによる。

(対象となる罹災)

第2条 証明書の交付は、次の各号に掲げる罹災について行うものとする。

(1) 住家その他の建物の被害

(2) 家財の被害

(3) 自動車の被害

(4) 前各号に掲げるもののほか市長が被害を証明することが適当と認めるもの

(対象者)

第3条 証明書の交付を受けることができる者は、罹災を受けた建物等の所有者又は居住者その他市長又は消防署長が適当と認める者とする。

(区分)

第4条 証明書は、次の各号に定める場合に当該各号に定めるものを交付するものとする。

(1) 罹災の内容を確実な証拠により確認できる場合 罹災証明書

(2) 前号に掲げる場合以外の場合であって、罹災を受けた者から罹災の届出がされている場合 罹災届出証明書

2 証明書は、災害に関する罹災については市長が、火災に関する罹災については当該火災の発生した区域を管轄する消防署長が、それぞれ交付するものとする。

(申請及び交付)

第5条 市長及び消防署長は、第3条に掲げる者から証明書の交付の申出があった場合、罹災の状況を確認したうえで、前条第1項第1号に該当する場合は罹災証明書交付申請書(第1号様式)の提出を、同項第2号に該当する場合は罹災届出証明書交付申請書(第2号様式)の提出をそれぞれ受け、罹災証明書又は罹災届出証明書を申請者に交付するものとする。

(証明交付簿)

第6条 市長及び消防署長は、証明書の交付について記録し、及び管理するため罹災(届出)証明書交付簿を作成するものとする。

(大規模災害の特例)

第7条 市長は、大規模な災害が発生したときは、この規則の規定によらずに当該災害の罹災に係る証明書を交付することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第47号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平30規則47・一部改正)

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(平30規則47・一部改正)

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罹災証明等取扱規則

平成26年4月1日 規則第35号

(平成30年4月1日施行)