○上下水道局公金徴収事務等委託規程

平成26年4月1日

上下水道企業管理規程第5号

上下水道局公金徴収事務等委託規程

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により水道事業及び公共下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務(以下「徴収事務等」という。)を私人に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収事務等の委託の基準)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するときは、徴収事務等を私人に委託することができる。

(1) 徴収又は収納を行う公金が水道料金、下水道使用料その他の水道事業又は公共下水道事業に係る収入金であること。

(2) 委託を受ける私人(以下「受託者」という。)が次のいずれにも該当する法人であること。

 当該徴収事務等を遂行するのに十分な能力を有し、かつ、公金の保管等を安全に行う者であること。

 当該委託により水道事業及び公共下水道事業の会計の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。

(契約の締結)

第3条 管理者は、徴収事務等を受託者に委託するときは、当該徴収事務等の内容、契約期間、契約金額その他必要な事項を記載した契約書により受託者と契約を締結しなければならない。

(告示及び公表)

第4条 管理者は、徴収事務等を受託者に委託したときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定によりその旨を告示し、かつ、当該公金の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

(調定)

第5条 受託者は、収入を調定するときは、所属年度、収入科目、金額、納入義務者等を調査しなければならない。

2 受託者は、収入を調定したときは、速やかにその内容を書面により管理者に報告しなければならない。

(納入の通知)

第6条 受託者は、調定した収入については納入義務者に納入通知書を送付して納入の通知をしなければならない。ただし、その性質上納入通知書によりがたい収入については、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる。

(領収書の交付)

第7条 受託者は、公金を収納したときは、領収書に領収印を押印し、これを納入者に交付しなければならない。ただし、自動券売機又は自動精算機による収納の場合にあっては領収書の交付を省略することができる。

2 受託者は、あらかじめ前項本文の領収印を管理者に届け出なければならない。

(払込み)

第8条 受託者は、収納した公金を別に定める期日までに、払込書を添えて管理者が指定する金融機関に払込みを行わなければならない。

2 受託者は、前項の払込みを行ったときは、速やかにその内容を書面により管理者に報告しなければならない。

(その他の事項)

第9条 この規程に定めるもののほか、徴収事務等の私人への委託に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公表の日から施行する。

上下水道局公金徴収事務等委託規程

平成26年4月1日 上下水道企業管理規程第5号

(平成26年4月1日施行)