○無線通信補助設備に使用する周波数帯について
平成26年4月1日
消防局告示第2号
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の2の2第1号の規定に基づき、無線通信補助設備に使用する周波数帯を次のとおり指定する。
260メガヘルツ帯及び400メガヘルツ帯
平成26年4月1日 消防局告示第2号
(平成26年4月1日施行)