○横須賀市いじめ等課題解決専門委員会規則
平成26年7月1日
教育委員会規則第6号
横須賀市いじめ等課題解決専門委員会規則を次のように定める。
横須賀市いじめ等課題解決専門委員会規則
(総則)
第1条 横須賀市いじめ等課題解決専門委員会(以下「専門委員会」という。)の運営については、横須賀市いじめ等の対策に関する条例(平成26年横須賀市条例第30号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員長)
第2条 専門委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 専門委員会の会議は、委員長が招集する。
2 専門委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第4条 専門委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴き、及び必要な資料の提出を求めることができる。
(その他の事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、専門委員会の同意を得て委員長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。