○横須賀市観光振興推進委員会規則

平成27年4月1日

規則第19号

横須賀市観光振興推進委員会規則を次のように定める。

横須賀市観光振興推進委員会規則

(総則)

第1条 横須賀市観光振興推進委員会(以下「委員会」という。)の運営については、横須賀市観光立市推進条例(平成26年横須賀市条例第50号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員)

第2条 委員は、学識経験者、専門的知識を有する者、関係団体の代表者、関係行政機関の職員及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(その他の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

横須賀市観光振興推進委員会規則

平成27年4月1日 規則第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成27年4月1日 規則第19号