○墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成27年4月1日
規則第31号
墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則の全部を改正する規則を次のように定める。
墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
(墓地等の経営者の特例)
第1条 現に存する墓地(個人が経営している墓地に限る。)が、災害の発生又は道路建設その他の公共事業の施行に伴い移転するときは、墓地等の経営の許可等に関する条例(平成27年横須賀市条例第24号。以下「条例」という。)第3条第1項ただし書に規定する特別な理由があり、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときに該当するとして、当該墓地を経営する個人を条例第3条に規定する墓地の経営者とみなす。
(墓地等の敷地の特例)
第2条 条例第6条第1項ただし書に規定する特に理由があると認める場合は、次に掲げる土地の権利関係の区分に応じ、当該各号に定める条件とする。
(1) 申請者が墓地等を設置しようとする土地の所有権を有している場合であって、当該土地に抵当権等が設定されている場合(次号に規定する場合を除く。) 経営許可後1月以内に抵当権等を抹消することの確約書があること。
(2) 申請者が墓地等を設置しようとする土地の所有権を有している場合であって、墓地の造成等に要する費用の一部を銀行等から借り入れるために当該土地(墓所、納骨堂及び管理事務所の所在する土地を除く。)に抵当権を設定する場合 設定する抵当権は、当該墓地の造成等に要する費用に係る借入金に対して設定される抵当権に限り、当該土地にその他の抵当権等が設定されていないこと。
(3) 申請者が墓地等を設置しようとする土地の所有権を有していない場合 経営許可後1月以内に当該土地を申請者に譲渡することの契約書があること。この場合において、当該土地に抵当権等が設定されていないこと。
(4) 申請者が墓地等を設置しようとする土地の所有権を有していない場合であって、当該土地の購入及び墓地の造成等に要する費用の一部を銀行等から借り入れるために当該土地(墓所、納骨堂及び管理事務所の所在する土地を除く。)に抵当権を設定する場合 経営許可後1月以内に当該土地を申請者に譲渡することの契約書があり、かつ、当該土地(墓所、納骨堂及び管理事務所の所在する土地を除く。)に抵当権を設定する場合にあっては、当該土地の購入及び墓地の造成等に要する費用に係る借入金に対して設定される抵当権に限り、当該土地にその他の抵当権等が設定されていないこと。
(墓地の施設の基準の特例)
第3条 条例第7条第1号ただし書に規定する規則で定める場合は、墓地の敷地内にその境界線から5メートル以上の緑地帯を設けることで、墓地内の緑地面積が当該墓地の面積の35パーセントを超える場合とする。ただし、緑地帯の幅員は0.8メートルを下回ることができない。
2 前項の標識の大きさは、縦及び横それぞれ90センチメートル以上とする。
(借入れ金融機関)
第9条 条例第15条第4項に規定する規則で定める金融機関とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項各号に掲げる金融機関(同項第2号に規定する協同組合連合会を除く。)とする。
(1) 契約に基づき使用権を設定し、当該使用権を承継することができる事業型墓地又は事業型納骨堂の場合 次に掲げる事項
ア 契約の目的に関する事項
イ 設定した使用権の内容に関する事項
ウ 使用料に関する事項
エ 使用に当たっての経営者と使用者の責任分担に関する事項
オ 管理料に関する事項
カ 契約の更新に関する事項(当該使用権の存続期間が定められている場合に限る。)
キ 使用者の地位の承継があった場合の届出に関する事項
ク 契約の解除並びに契約を解除した場合の使用料及び管理料の取扱いに関する事項
ケ 契約の終了及び契約の終了後における焼骨、墓石等の取扱いに関する事項
(2) 契約に基づき委託を受けて焼骨の埋蔵等及び管理が行われる事業型墓地又は事業型納骨堂の場合 次に掲げる事項
ア 契約の目的に関する事項
イ 委託事務の内容に関する事項
ウ 委託料に関する事項
エ 契約の解除及び契約を解除した場合の委託料の取扱いに関する事項
オ 契約の終了及び契約の終了後における焼骨、墓石等の取扱いに関する事項
(財務状況等の提出)
第18条 条例第26条第4項に規定する規則に定める書類とは次のとおりとする。
(1) 財産目録
(2) 貸借対照表
(3) 損益計算書
(4) 事業報告書
(5) その他市長が必要と認める書類
(身分証明書)
第19条 条例第27条第2項に規定する証明書は、環境衛生監視員証を定める省令(昭和52年厚生省令第1号)別記様式に規定する環境衛生監視員証とする。
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。