○横須賀市地域猫活動支援事業実施要綱
平成27年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の理念の下、飼い主のいない猫を地域住民が地域猫として管理することにより、猫を原因とする生活環境が損なわれている事態を改善することを目的とする。
(1) 飼い猫 所有の意思のある特定の者の管理下にある猫をいう。
(2) 飼い主のいない猫 特定の飼い主のない、地域で放ろうしている猫をいう。
(3) 地域猫 飼い主のいない猫のうち、生活環境の保全及び動物愛護の精神に基づく地域住民の認知の下、餌の管理、ふん尿の始末、避妊去勢手術の実施、猫の識別等の地域のルールに基づき、地域社会と共生するものをいう。
(4) 地域猫活動 主として地域住民が主体となり飼い主のいない猫を地域猫として適正に管理し、共生しながら一代限りの寿命を全うさせてその数を減らしていくことを目的とする活動をいう。
(5) 地域猫活動団体 複数の地域住民で構成される地域猫活動を行う団体(同一世帯の地域住民のみで構成される団体を除く。)をいう。
(6) 手術 卵巣のみ若しくは卵巣及び子宮又は精巣を摘出する避妊去勢手術をいう。
(地域猫活動団体の活動内容)
第3条 地域猫活動団体の主な活動内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 地域猫活動の周知及び浸透に関する事項
(2) 地域猫活動に関する合意形成に関する事項
(3) 管理する地域猫の適正な飼養及び苦情処理に関する事項
(4) 管理する地域猫の手術のための保護に関する事項
(5) 地域猫の新たな所有者を探す活動に関する事項
(6) 飼い猫の適正な飼養についての普及及び啓発に関する事項
(地域猫活動団体への支援)
第4条 本市は、地域猫活動団体に対し、次の各号に掲げる支援を行う。
(1) 地域の合意形成への支援
(2) 地域猫活動に係る啓発資料の提供及び説明
(3) 手術の実施(第6条の規定により登録された地域猫活動団体の管理する猫に限る。)
2 市長は、地域猫活動団体の管理する地域猫が、次のいずれかに該当した場合は、前項の支援を取りやめるものとする。
(1) 全ての地域猫が死亡し、又は行方がわからなくなったとき。
(2) 地域猫活動団体が地域猫活動を取りやめたとき。
(3) 地域猫を適切に管理できていないと市長が判断したとき。
(登録申請等)
第5条 地域猫活動団体は、地域猫活動を行おうとするときは、地域猫活動登録申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 管理猫一覧表(第2号様式)
(2) 地域猫活動団体の構成員の住所、氏名及び電話番号(構成員が4人以上いる場合に限る。)
(3) 付近の見取図、餌場、トイレの設置場所等の図面
2 前項の申請書は、地域猫の管理数が15頭未満の場合にあっては2名以上、15頭以上の場合にあっては3名以上の連名としなければならない。
3 地域猫活動団体は、地域猫活動の地域に含まれる町内会又は学区内に居住し、実際に猫の管理が可能な世帯の異なる住民が、地域猫の管理数が15頭未満の場合にあっては1名以上、15頭以上の場合にあっては2名以上含まれていなければならない。
(地域猫活動団体の登録)
第6条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、適合すると認めるときは地域猫活動団体の登録をするもとする。ただし、次に掲げる要件のいずれかを満たしていない場合であっても、猫の管理上支障がないと市長が認めた場合は、地域猫活動団体の登録ができるものとする。
(1) 飼い主のいない猫について、適正に餌の管理及びトイレの設置等のふん尿の始末ができていること。
(2) 猫を管理している者の名前、活動内容、管理している猫の写真等が、自治会の会合や回覧等で周知されていること。
(3) 飼い猫について、屋内飼育、手術の実施、所有者の明示並びに終生飼養についての普及及び啓発が地域においてなされていること。
(4) 猫の生息状況の把握がなされていること。
2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、手術の日時を指定し、登録地域猫活動団体に通知するものとする。
3 登録地域猫活動団体は、前項の規定により通知を受けたときは、指定された日時に、地域猫を動物愛護センターに搬入し、及び引き取りにくるものとする。
(活動状況の記録等)
第8条 登録地域猫活動団体は、活動経過や苦情の対応状況を活動記録書(第4号様式)に記録するものとする。
2 登録地域猫活動団体は、市長から報告を求められた場合は地域猫活動報告書(第5号様式)に次に掲げる書面を添えて提出するものとする。
(1) 活動記録書
(2) 餌場、トイレの設置場所等の図面(変更した場合に限る。)
3 登録地域猫活動団体は、市長が現地調査を行う場合は、調査に協力するものとする。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。