○横須賀市個人番号の利用に関する条例

平成27年9月18日

条例第63号

横須賀市個人番号の利用に関する条例

(総則)

第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(個人番号の利用事務)

第3条 市長その他の市の執行機関(以下「市長等」という。)は、次の表の左欄の区分に応じて、同表の右欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

執行機関

事務

市長

医療費助成条例(昭和47年横須賀市条例第21号)の規定による同条例第2条第1項第5号に規定する者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

医療費助成条例の規定による同条例第2条第1項第6号に規定する者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

市営住宅条例(平成9年横須賀市条例第38号)の規定による市営住宅(規則で定めるものに限る。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの

市長

神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例(昭和44年神奈川県条例第9号)の規定による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長等は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に掲げる特定個人情報(自らが保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)を、当該事務を処理するために必要な限度で利用することができる。

(1) 法別表第1の下欄に掲げる事務 又はに掲げる事務の区分に応じ、それぞれ又はに定める特定個人情報

 法別表第2の第2欄に掲げる事務 同表の第4欄に掲げる特定個人情報その他当該事務を処理するために市長等が必要と認める特定個人情報

 以外の事務 市長等が別に定める特定個人情報

(2) 前項の表に掲げる事務 市長等が別に定める特定個人情報

3 前項の規定により特定個人情報の利用ができる場合において、法令の規定又は他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平28条例36・平29条例3・平29条例35・一部改正)

(その他の事項)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長等が定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月29日条例第36号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日条例第35号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

横須賀市個人番号の利用に関する条例

平成27年9月18日 条例第63号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第5章 個人情報
沿革情報
平成27年9月18日 条例第63号
平成28年6月29日 条例第36号
平成29年3月29日 条例第3号
平成29年9月29日 条例第35号