○政策推進・行政評価委員会条例

平成27年12月18日

条例第73号

〔政策評価委員会条例〕をここに公布する。

政策推進・行政評価委員会条例

(令4条例4・改称)

(設置)

第1条 本市の基本構想及び基本計画の実現に向けた取組みの推進及び評価並びに行財政改革に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市政策推進・行政評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令4条例4・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、市民、学識経験者及び関係団体の代表者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(その他の事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 まちづくり評価委員会条例(平成24年横須賀市条例第7号)は、廃止する。

(令和4年3月29日条例第4号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 行政改革推進委員会条例(平成24年横須賀市条例第8号)は、廃止する。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の政策評価委員会条例第1条に規定する横須賀市政策評価委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者は、施行日にこの条例による改正後の政策推進・行政評価委員会条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により委員に委嘱されたものとみなす。

4 前項の規定により委嘱されたものとみなされる横須賀市政策推進・行政評価委員会の委員の任期は、新条例第2条第3項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

政策推進・行政評価委員会条例

平成27年12月18日 条例第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成27年12月18日 条例第73号
令和4年3月29日 条例第4号