○行政不服審査会条例

平成27年12月18日

条例第74号

行政不服審査会条例をここに公布する。

行政不服審査会条例

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、横須賀市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密保持義務)

第3条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(その他の事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の同意を得て会長が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

行政不服審査会条例

平成27年12月18日 条例第74号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成27年12月18日 条例第74号