○横須賀市職員の退職管理に関する規則

平成28年4月1日

規則第24号

横須賀市職員の退職管理に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号まで並びに横須賀市職員の退職管理に関する条例(平成28年横須賀市条例第8号。以下「条例」という。)第3条及び第4条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第2条 法第38条の2第1項に規定するこれらに類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(子法人)

第3条 法第38条の2第1項に規定する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(内部組織の長に準ずる職)

第4条 法第38条の2第4項に規定するこれに準ずる職であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる職とする。

(1) 民生局福祉こども部長

(2) 民生局地域支援部長

(3) 民生局健康部長

(4) 民生局子ども家庭支援センター長

(6) 消防局長

(7) 議会局長

(9) 選挙管理委員会事務局長

(10) 監査委員事務局長

(平30規則5・令3規則11・令3規則102・令4規則13・一部改正)

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第5条 法第38条の2第4項に規定するこれに類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第6条 法第38条の2第5項に規定するこれに類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第7条 法第38条の2第6項第2号に規定するこれらに類する場合として規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第8条 法第38条の2第6項第6号に規定する規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス若しくは水道水の供給又は日本放送協会による放送の役務の給付その他これらに類する継続的給付として任命権者が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第9条 法第38条の2第6項第6号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、再就職者による依頼等の承認申請書(第1号様式)を任命権者(市立学校設置条例(昭和39年横須賀市条例第39号)に規定する学校を離職した市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、本市教育委員会。以下同じ。)に提出しなければならない。

(部長又は課長に相当する職)

第10条 法第38条の2第8項に規定する国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下「部課長等の職」という。)として規則で定めるものは、次の各号に掲げる職とする。

(1) 事務分掌規則に定める課長、担当課長及び医長

(2) 行政センター館長

(3) 保健所長

(4) 上下水道局事務分掌規程に定める課長及び担当課長

(5) 消防局の課長並びに消防署長、消防署副署長及び分署長

(6) 議会局の課長

(7) 教育委員会事務局の課長及び担当課長

(8) 教育機関(横須賀美術館を除く。)の組織の長(北図書館長、南図書館長、児童図書館長及び万代会館長を除き、自然・人文博物館にあっては博物館運営課長)

(9) 市立学校の長

(10) 選挙管理委員会事務局の課長

(11) 監査委員事務局の課長

(令2規則17・令3規則11・令4規則13・一部改正)

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第11条 法第38条の2第8項に規定するこれに類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第12条 法第60条第4号に規定するこれに類する者として規則で定めるものは、第2条に規定する役職員とする。

(内部組織の長に準ずる職)

第13条 法第60条第5号に規定するこれに準ずる職であって規則で定めるものは、第4条に規定する職とする。

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第14条 法第60条第5号に規定するこれに類する者として規則で定めるものは、第5条に規定する役職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第15条 法第60条第6号に規定するこれに類する者として規則で定めるものは、第6条に規定する役職員とする。

(部長又は課長に相当する職)

第16条 法第60条第7号に規定する国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、第10条に規定する職とする。

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第17条 法第60条第7号に規定するこれに類する者として規則で定めるものは、第11条に規定する役職員とする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第18条 条例第3条に規定する規則に定めるものは、次に掲げる職員が就いている職とする。

(1) 職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの

 給与条例別表第1の適用を受ける職員のうち職務の級が6級以上のもの

 給与条例別表第3の適用を受ける職員のうち職務の級が2級以上のもの

(3) 学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号)別表第1の適用を受ける職員のうち職務の級が5級のもの

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第19条 条例第3条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合

(2) 職員定年等条例(昭和58年横須賀市条例第4号)第11条の規定により職員として採用された場合

(3) 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、任命権者が定める額以下の報酬を得る場合

(令5規則15・一部改正)

(任命権者への再就職の届出)

第20条 条例第3条の規定による届出は、管理又は監督の地位にあった者が再就職した場合の届出書(第2号様式)を離職した職又はこれに相当する職の任命権者に提出することにより行うものとする。

(届出事項の公表)

第21条 条例第4条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について市政情報コーナーにおける閲覧により行うものとする。

(1) 氏名

(2) 離職時の職

(3) 離職日

(4) 再就職日

(5) 再就職先の名称

(6) 再就職先における地位

2 公表を行う期間は、条例第3条の規定により届出を行った者が離職した日から2年とする。

3 本市に会計年度任用職員として任用された者については、公表しないものとする。

(令2規則17・一部改正)

(その他の事項)

第22条 この規則の施行について必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する教育長にあっては、教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までに限り、第4条第13条及び第18条に定める職に該当するものとする。

(平成30年3月30日規則第5号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日規則第102号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 職員定年等条例等の一部を改正する条例(令和4年横須賀市条例第50号)附則第8項に規定する暫定再任用職員については、職員定年等条例(昭和58年横須賀市条例第4号)第11条の規定により職員として採用された場合に該当する者とみなして、改正後の第19条第2号の規定を適用する。

(令4規則13・一部改正)

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横須賀市職員の退職管理に関する規則

平成28年4月1日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
平成28年4月1日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第17号
令和3年4月1日 規則第11号
令和3年7月30日 規則第102号
令和4年4月1日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第15号