○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に規定する特定事業主等を定める規則

平成28年4月1日

規則第25号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に規定する特定事業主等を定める規則

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定により、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項に規定する地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

上下水道局長

上下水道局長が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

市議会議長

市議会議長が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に規定する特定事業主等を定める規則

平成28年4月1日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
平成28年4月1日 規則第25号
令和3年4月1日 規則第15号