○感染症入院患者の費用負担に関する規則

平成28年4月1日

規則第41号

感染症入院患者の費用負担に関する規則

(総則)

第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第37条に規定する入院患者の自己負担額(以下「自己負担額」という。)については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(認定の基準)

第2条 法第37条第1項に規定する費用に係る自己負担額は、月額とし、その額は、別表左欄に掲げる所得割の額の区分に応じ、同表右欄に定める額とする。

2 月の中途で公費負担を開始し、又は終了した場合の当該入院患者の自己負担額は、前項の規定による自己負担額に当該月において当該公費負担の期間の日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(令元規則8・一部改正)

(免除及び減免事由)

第3条 当該入院患者又はその属する世帯の世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合には、自己負担をさせないものとする。

2 災害等により所得の著しい減少又は支出の著しい増加がある場合には、自己負担額は、前条により認定した額の全部又は一部を減じた額とすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日規則第8号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 改正後の感染症入院患者の費用負担に関する規則の規定は、令和元年7月以後の診療分に係る自己負担額について適用し、令和元年6月以前の診療分に係る自己負担額については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条第1項関係)

(令元規則8・令4規則34・一部改正)

所得割の額の合算額(年額)

費用徴収額又は自己負担額(月額)

564,000円以下

0円

564,001円以上

2万円。ただし、入院に要した医療費の額から、他の法律により給付を受けることができる額(法第39条に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が2万円に満たない場合は、その額。

備考

1 所得割の額は、当該入院患者並びにその配偶者及び当該入院患者と生計を一にする者であって民法(明治29年法律第89号)第877条第1項により当該入院患者の扶養をする義務を負う者(以下「扶養義務者」という。)における法第19条若しくは第20条(これらの規定を法第26条において準用する場合を含む。)又は第46条の規定による入院のあった月の属する年度(当該入院のあった月が4月から6月までの場合にあっては、当該月の属する年度の前年度)の分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割(同法第328条の規定により課する所得割を除く。以下「所得割」という。)の額を合算した額とする。

2 所得割の額の算定は、地方税法に定めるところによるほか、次に掲げるところによる。

(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除する。

(2) 当該入院患者又はその配偶者若しくは当該入院患者と生計を一にする扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定する。

感染症入院患者の費用負担に関する規則

平成28年4月1日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 生/第1章 保健所・病院
沿革情報
平成28年4月1日 規則第41号
令和元年6月25日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第34号