○横須賀市農業委員会委員候補者選考委員会条例

平成28年12月16日

条例第56号

横須賀市農業委員会委員候補者選考委員会条例をここに公布する。

横須賀市農業委員会委員候補者選考委員会条例

(設置)

第1条 農業委員会の委員の候補者の選考に関し、市長の諮問に応ずるため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、関係団体の代表者、神奈川県の職員、農業委員会の委員及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(その他の事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の同意を得て委員長が定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

横須賀市農業委員会委員候補者選考委員会条例

平成28年12月16日 条例第56号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成28年12月16日 条例第56号