○体育会館条例施行規則

平成29年4月1日

規則第52号

体育会館条例施行規則を次のように定める。

体育会館条例施行規則

(公募)

第1条 市長は、体育会館条例(昭和29年横須賀市条例第31号。以下「条例」という。)第5条に規定する公募をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地

(2) 条例第7条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 申請者の資格要件

(4) 指定期間

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、横須賀市報への掲載、広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。

(指定管理者指定申請書等)

第2条 条例第6条第1項に規定する指定管理者指定申請書は、第1号様式による。

2 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書

(2) 横須賀市総合体育会館、横須賀市北体育会館、横須賀市南体育会館及び横須賀市西体育会館(以下「会館」という。)の管理に係る収支予算書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書

(4) 申請年度の前年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人にあっては、設立時における財産目録

(5) その他市長が必要と認める書類

(専用使用許可手続き)

第3条 条例第11条第1項の規定により、会館の専用使用許可を受けようとするときは、専用使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、指定管理者が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 第1項に規定する使用許可(次条に規定する期間内における競技場の全面使用の申請に係るものを除く。)に係る予約については、横須賀市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成17年横須賀市規則第78号)第5条によるものとする。

4 指定管理者は、第1項の規定による申請を受けた場合において、支障がないと認めたときは、会館の専用使用を許可する。

(申請期日)

第4条 競技場の全面使用の申込みについては、前条第3項の規定によるもののほか、使用期日の3月前から2月前までの間にも行うことができる。

(専用使用許可の方法)

第5条 会館の専用使用許可(前条の期間内の申込みに係るものに限る。)は、申込みの順序により行う。この場合において、申込みが同時になされたときの申込み順序は、協議又はくじにより定める。

(個人使用許可)

第6条 会館の個人使用許可を受けようとするときは、指定管理者に口頭で使用の申込みをしなければならない。

2 指定管理者は、前項の申出を許可したときは、使用料と引き換えに使用券又は回数券を交付する。ただし、横須賀市南体育会館のうち神明町1,821番地12に位置する部分(以下「南体育会館の一部」という。)の無料施設については、この限りでない。

(温水プールの専用使用の範囲)

第7条 条例別表備考に関する部分第11項に規定する専用使用の範囲は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、心身に障害がある者のうち指定管理者が適当であると認めるもの及びその介護者を含む団体については、使用者の数が7人に満たない場合であっても、専用使用することができる。

使用者の数

専用使用できるコースの数

7人以上

1

14人以上

2

21人以上

3

2 前項に規定する専用使用できるコースの数は、同一の専用使用時間に2以上の団体がそれぞれ専用使用する場合においては、合計して3を超えることができない。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、専用使用できるコースの数を増やすことができる。

(平30規則46・令4規則63・一部改正)

(専用使用期間)

第8条 同一の団体による会館の専用使用期間は、引き続いて2日又は使用期日の属する月を通じて5日を超えることができない。ただし、南体育会館の一部の無料施設の同一の使用者による使用期間は、引き続いて5日又は使用期日の属する月を通じて10日を超えることができない。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、専用使用期間を変更することができる。

(附属設備の使用料)

第9条 条例第12条第2項ただし書の規定による会館附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(専用使用において申込み時間を超過したときの使用料等)

第10条 条例別表備考に関する部分第3項の規定による使用料(温水プールを除く。)は、1時間までごとに次に掲げる料金に10分の4を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)とする。

(1) 午前9時前の使用 午前の使用料金

(2) 正午から午後1時までの使用 午前の使用料金

(3) 午後5時から午後6時までの使用 夜間の使用料金

(4) 午後9時以後の使用 夜間の使用料金

(使用料の減免)

第11条 条例第13条の規定による使用料の減免を受けようとするときは、使用料減免申請書を市長に提出し、又は市長が指定する書類を提示しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第12条 条例第14条の規定による使用料の還付の申請は、使用料還付申請書(第2号様式)によらなければならない。

2 使用料の還付割合は、条例第14条第1号及び第2号に該当するものにあっては10割とする。

3 条例第14条第3号に規定する規則で定めるときは、申請者の都合により使用の申込みを取り消したとき及び市長が特別の理由があると認めるときとし、市長が特別の理由があると認めるときにおいて使用料を還付するときの当該還付する額は、市長が別に定める額とする。

4 申請者の都合により使用の申込みを取り消したときにおける条例第14条第3号の規定による使用料の還付は、次のとおりとする。

(1) 競技場を全面使用するとき 使用期日の2月前まで 5割

(2) 前号以外のとき 使用期日の15日前まで 5割

5 前項の場合において使用期日の変更許可後に使用を取り消したときは、最初の申込み使用期日から起算して前項に規定する還付割合により計算する。

(令2規則4・一部改正)

(使用料の規定の準用)

第13条 前2条の規定は、条例第4条第2項の規定により会館の使用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる場合について準用する。

(特別の設備等)

第14条 条例第16条の規定による特別の設備等の承認を受けようとするときは、特別設備等承認申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、特別設備等承認申請書を受けた場合において、支障がないと認めたときは、特別の設備等を承認する。

(専用使用許可事項の変更等)

第15条 条例第17条の規定により専用使用許可事項の変更等の許可を受けようとするときは、第4条に規定する期間内に専用使用変更(取消し)許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、専用使用変更(取消し)許可申請書を受けた場合において、支障がないと認めたときは、専用使用許可事項の変更等を許可する。

(使用者及び入場者の遵守事項)

第16条 使用者及び入場者は、条例に定めがあるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定員を超えて入場させないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可された場所以外に立ち入らないこと。

(4) 施設の壁や柱等にくぎ類等を打ったり、張り紙等をしないこと。

(5) その他指定管理者の指示した事項

(損害の届出)

第17条 会館の建物又は附属設備をき損又は滅失したときは、使用者は直ちに理由を付してその旨を館長に届け出て、その指示を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第46号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の体育会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る申込みのものについて適用し、同日前の使用に係る申込みについては、なお従前の例による。

(令和元年9月25日規則第24号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

4 第4条の規定による改正後の体育会館条例施行規則の規定は、施行日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、施行日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月21日から適用する。

(令和3年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月10日規則第52号)

この規則は、令和4年9月20日から施行する。

(令和4年9月26日規則第63号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(令元規則24・令4規則52・一部改正)

1 器具使用料(専用使用の場合に限る。)

(1) 横須賀市総合体育会館

種別

種目・品名

使用料

単位

備考

体育器具




バスケットボール

730

1組


バレーボール

420

1組


卓球

140

1組


ハンドボール

420

1組

第1競技場に限る。

体操器具

260

1組

1種目につき

トランポリン

420

1組


ボクシング

2,930

1組

アマチュア用

バドミントン

140

1組


柔道用たたみ

10

1畳

第1体育室は除く。

レスリング

2,200

1組

アマチュア用

電光表示盤

1,470

1組

第1競技場に限る。

バウンドテニス

140

1組


アーチェリー

420

1式

第2競技場に限る。

マットA

210

1枚

長さ6メートル、ソフトマット

マットB

140

1枚

長さ3メートル

マットC

70

1枚

長さ1.8メートル

放送器具

音響装置

1,250

1式

アンプ、レコードプレイヤー、コンパクトディスクプレイヤー、テープレコーダー及びマイクロホン

(2) 横須賀市北体育会館、横須賀市南体育会館及び横須賀市西体育会館

種別

種目・品名

使用料

単位

備考

体育器具




バスケットボール

730

1組


バレーボール

420

1組


卓球

140

1組


ハンドボール

420

1組


体操器具

260

1組

1種目につき

トランポリン

420

1組


バドミントン

140

1組


バウンドテニス

140

1組


柔道用たたみ

10

1畳


マットA

210

1枚

長さ6メートル、ソフトマット

マットB

140

1枚

長さ3メートル

放送器具

音響装置

1,250

1式

アンプ、レコードプレイヤー、テープレコーダー及びマイクロホン

備考 使用料の単位は、使用開始から終了までの継続した使用を1回とする。

2 照明使用料(専用使用の場合に限る。)

(1) 横須賀市総合体育会館

(1時間当たり)

照明使用区分

施設

1/3

1/2・2/3

全面

第1競技場

照明の種類

普通

630

1,250

1,880

特別

7,550

第2競技場

照明の種類

普通

300

590

特別

2,340

(2) 横須賀市北体育会館

(1時間当たり)

照明使用区分

施設

1/2

全面

競技場

照明の種類

普通

340

670

特別

1,340

(3) 横須賀市南体育会館

(1時間当たり)

照明使用区分

施設

1/3

1/2・2/3

全面

競技場

照明の種類

普通

160

340

500

特別

1,010

(4) 横須賀市西体育会館

(1時間当たり)

照明使用区分

施設

1/2

全面

競技場

照明の種類

普通

280

540

特別

1,090

備考 1時間を超えて使用するときの使用料は、30分につき規定の使用料に10分の5を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)とする。

3 暖房・冷房設備使用料(専用使用の場合に限る。)

(1) 横須賀市総合体育会館

(1時間当たり)

区分

施設

暖房

冷房

第1競技場

8,480

6,180

第2競技場

1,780

1,990

(2) 横須賀市西体育会館

(1時間当たり)

区分

施設

暖房

冷房

競技場

1,390

1,370

備考 1時間を超えて使用するときの使用料は、30分につき規定の使用料に10分の5を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)とする。

(令3規則43・一部改正)

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(令3規則43・一部改正)

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体育会館条例施行規則

平成29年4月1日 規則第52号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10類 生/第6章 スポーツ
沿革情報
平成29年4月1日 規則第52号
平成30年3月30日 規則第46号
令和元年9月25日 規則第24号
令和2年3月25日 規則第4号
令和3年4月1日 規則第43号
令和4年8月10日 規則第52号
令和4年9月26日 規則第63号