○病児・病後児保育センター条例施行規則

平成29年3月31日

規則第30号

〔乳幼児健康支援デイサービスセンター条例施行規則〕の全部を改正する規則を次のように定める。

病児・病後児保育センター条例施行規則

(平30規則31・改称)

乳幼児健康支援デイサービスセンター条例施行規則(平成15年横須賀市規則第46号)の全部を改正する。

(公募)

第1条 市長は、病児・病後児保育センター条例(平成15年横須賀市条例第10号。以下「条例」という。)第5条に規定する公募をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者(条例第7条の規定により市長が指定するものをいう。以下同じ。)が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 申請者の資格要件

(4) 指定期間

(5) 申請方法

(6) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、横須賀市報への掲載、広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。

(令3規則88・追加)

(指定管理者指定申請書等)

第2条 条例第6条第1項に規定する指定管理者指定申請書は、第1号様式による。

2 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書

(2) 病児・病後児保育センター(以下「施設」という。)の管理に係る収支予算書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに申請年度の前年度の収支決算書及び事業報告書

(4) 申請年度の前年度の法人の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人にあっては、設立時における財産目録

(5) その他市長が必要と認める書類

(平30規則31・一部改正、令3規則88・旧第1条繰下・一部改正)

(施設の定員)

第3条 施設の定員は、5人以下(条例第8条第1号に規定する病児にあっては2人以下)とする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第7条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、安全な保育を確保するため、施設を使用する児童の体調に応じて、施設を使用することができる児童の数を制限することができる。

(令3規則88・旧第2条繰下)

(使用の予約)

第4条 施設の使用許可を受けようとする者の保護者は、施設を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の前日(その日が条例第9条に規定する休館日(以下単に「休館日」という。)に当たるときは、この日以外の日に順次繰り上げた日。以下この条において同じ。)(条例第10条に規定する開設時間内に限る。)までに、指定管理者に、病児・病後児保育センター医師連絡票に記載されている病名、症状等を連絡し、施設の使用に係る予約(以下単に「予約」という。)をすることができる。

2 同一の使用者による1回の予約は、引き続いて4日(休館日を含む。)を上限とする。ただし、指定管理者が特別な事情があると認めるときは、引き続いて7日(休館日を含む。)を上限とすることができる。

3 指定管理者は、第1項の予約の順序により、第3条に規定する定員に達するまで予約を認めるものとする。

4 予約を認められた者が、当該予約を取り消そうとするときは、使用日の前日(条例第10条に規定する開設時間内に限る。)又は使用日の午前7時30分から午前8時までの間に、施設に連絡して取り消さなければならない。

(平30規則31・一部改正、令3規則88・旧第3条繰下・一部改正)

(使用許可手続)

第5条 条例第11条第1項の規定により施設の使用許可を受けようとするときは、使用許可申請書に、次に掲げる書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。この場合において、各年度において初めて利用するときは、利用登録票を添えて提出しなければならない。

(1) 病児・病後児保育センター医師連絡票

(2) その他指定管理者が必要と認める書類

2 指定管理者は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、特別の理由があるときを除き、施設の使用を許可するものとする。

(平30規則31・平31規則31・一部改正、令3規則88・旧第4条繰下)

(使用の制限)

第6条 同一の使用者による施設の使用期間は、引き続いて7日(休館日を含む。)を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令3規則88・旧第5条繰下)

(使用料の減免)

第7条 条例第13条に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、減免割合は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯の児童 10割

(2) 当該年度(ただし、使用日が4月及び5月である場合は、前年度とする。)の市町村民税が非課税の世帯の児童 10割

(3) その他特別の理由があると市長が認める児童 別に市長が定める割合

2 使用料の減免を受けようとするときは、使用料減免申請書(第2号様式)に減免の理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令3規則88・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第14条の規定により使用料の還付を受けようとするときは、使用料還付申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第14条第3号に規定するその他規則で定めるときは、施設の使用を許可された者が使用料の全額を納付した場合において、使用を開始できないやむを得ない理由があると市長が認めるときその他市長が特別の理由があると認めるときとする。

3 使用料の還付割合は、既納の使用料の10割とする。

(令2規則4・一部改正、令3規則88・旧第7条繰下)

(使用許可事項変更等の許可手続等)

第9条 条例第16条の規定により使用許可事項の変更又は使用の取消しの許可を受けようとするときは、使用変更(取消)許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、使用変更(取消)許可申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、使用許可事項の変更又は使用の取消しを許可する。

(令3規則88・旧第8条繰下)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第31号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月21日から適用する。

(令和3年7月1日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30規則31・令3規則88・一部改正)

画像

(平30規則31・令3規則88・一部改正)

画像

(平30規則31・令3規則88・一部改正)

画像

病児・病後児保育センター条例施行規則

平成29年3月31日 規則第30号

(令和3年7月1日施行)