○横須賀市農業委員会の委員の推薦の求め及び募集に関する規則
平成29年3月31日
規則第51号
横須賀市農業委員会の委員の推薦の求め及び募集に関する規則を次のように定める。
横須賀市農業委員会の委員の推薦の求め及び募集に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横須賀市農業委員会の委員の推薦の求め及び募集の方法について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(省令第5条第1項第7号に規定する市長が必要と認める事項)
第2条 省令第5条第1項第7号に規定する市長が必要と認める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 推薦を受ける者又は応募する者(以下「応募者等」という。)が横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第4号に規定する暴力団員等(以下単に「暴力団員等」という。)に該当しないことの応募者等の誓約の有無
(2) 応募者等が暴力団員等に該当しないことについて、市長が神奈川県警察本部に照会することに対する応募者等の同意の有無
(3) 応募者等が過去に農地法(昭和27年法律第229号)その他の農業に関する法令に違反していないことについて、市長が本人又は関係者に確認することに対する応募者等の同意の有無
(4) 応募者等の農業経営の状況について、市長が本人又は関係者に確認することに対する応募者等の同意の有無
(5) 応募者等の氏名のふりがな及び生年月日
(その他の事項)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。