○喫煙、裸火使用又は火災予防上危険な物品持ち込み禁止場所の指定について

平成29年3月31日

消防局告示第1号

昭和60年横須賀市消防本部告示第2号(喫煙、裸火使用又は火災予防上危険な物品持ち込み禁止場所の指定について)の全部を次のように改正し、平成29年4月1日から施行します。

1 火災予防条例(平成28年横須賀市条例第52号)第35条第1項の規定に基づき、消防長が指定する場所

(1) 劇場、映画館又は演芸場の舞台又は客席

(2) 観覧場の舞台又は客席(喫煙にあっては、屋外の客席及び全ての床が不燃材料で造られた客席を除く。)

(3) 公会堂又は集会場の舞台又は客席(喫煙にあっては、不燃性の吸い殻容器のある客席を除く。)

(4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のものに限る。)の売場、展示部分又は通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分で不燃性の吸い殻容器のある場所を除く。)

(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火にあっては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを使用する場所を除く。)

(6) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店(当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のものに限る。)の舞台

(7) 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

(8) 自動車の収容台数が50台以上の屋内駐車場の駐車の用に供する部分

2 適用

(1) この告示の施行の際、現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築若しくは修繕の工事中の建築物若しくはその敷地が前項各号に新たに該当し、又は該当する部分を有することとなる場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分(以下「建築物等」という。)に対しては、当該規定は、適用しない。

(2) 前号の規定は、工事の着手がこの告示の施行の後に増築し、改築し、又は大規模な修繕をした建築物又は建築物の部分に対しては、適用しない。この告示の施行後に建築物等の用途を変更した場合についても同様とする。

喫煙、裸火使用又は火災予防上危険な物品持ち込み禁止場所の指定について

平成29年3月31日 消防局告示第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第2章
沿革情報
平成29年3月31日 消防局告示第1号