○総合操作盤を設置しなければならない防火対象物について

平成16年10月25日

消防局告示第3号

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第12条第1項第8号ハ(省令第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定に基づき、総合操作盤を設置しなければならない防火対象物を次のとおり指定します。

1 省令第12条第1項第8号ハ(イ)に規定する防火対象物のうち次に掲げるもの

(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物

(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物のうち次のいずれかに該当するもの

ア 令第12条第1項の規定によりスプリンクラー設備が設置されている防火対象物

イ 令第13条第1項の規定により水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式のものを除く。)、不活性ガス消火設備(移動式のものを除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式のものを除く。)又は粉末消火設備(移動式のものを除く。)が設置されている防火対象物

2 省令第12条第1項第8号ハ(ロ)に規定する防火対象物

3 省令第12条第1項第8号ハ(ハ)に規定する防火対象物のうち令別表第1(1)項から(16)項までに掲げるもので、かつ、次のいずれかに該当するもの

(1) 令第12条第1項の規定によりスプリンクラー設備が設置されている防火対象物

(2) 令第13条第1項の規定により水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式のものを除く。)、不活性ガス消火設備(移動式のものを除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式のものを除く。)又は粉末消火設備(移動式のものを除く。)が設置されている防火対象物

総合操作盤を設置しなければならない防火対象物について

平成16年10月25日 消防局告示第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第2章
沿革情報
平成16年10月25日 消防局告示第3号
平成29年3月31日 消防局告示第9号