○公共施設マネジメント戦略会議設置規程
平成29年11月1日
訓令甲第13号
公共施設マネジメント戦略会議設置規程を次のように定める。
公共施設マネジメント戦略会議設置規程
(設置)
第1条 公共施設(道路、上下水道施設その他の社会基盤施設を含む。)の更新、再編、長寿命化対策等の重要事項を検討するため、庁内に公共施設マネジメント戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 戦略会議は、別表に掲げる職員を委員として組織する。
(委員長等)
第3条 戦略会議に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は市長をもって充て、副委員長は副市長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるときは、副市長事務分担規則(令和3年横須賀市規則第98号)の規定により当該公共施設マネジメントに係る事務を担任する副市長である副委員長がその職務を代理する。
(令3訓令甲12・一部改正)
(会議)
第4条 戦略会議の会議は、委員長が招集する。
2 戦略会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 戦略会議に全体調整部会及び専門部会を置くことができる。
(令元訓令甲2・全改)
(全体調整部会)
第6条 全体調整部会は、個別計画策定における基本的方針、具体的事項等の重要事項に該当しない事項であって庁内横断的なものを検討する。
2 全体調整部会は、委員のうち市長、副市長、上下水道局長、教育長及び民生局長以外の者をもって組織する。
3 全体調整部会に部会長を置き、財務部長をもって充てる。
4 部会長は、全体調整部会において検討した事項を戦略会議に報告しなければならない。
(令元訓令甲2・追加、令2訓令甲6・令3訓令甲13・一部改正)
(専門部会)
第7条 専門部会は、専門的な事項を検討する。
2 専門部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長は、専門部会において検討した事項を戦略会議に報告しなければならない。
(令元訓令甲2・追加)
(委任)
第8条 前2条に規定するもののほか、全体調整部会及び専門部会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令元訓令甲2・追加)
(庶務)
第9条 戦略会議の庶務は、財務部FM推進課において行う。
(平30訓令甲2・一部改正、令元訓令甲2・旧第6条繰下、令2訓令甲6・一部改正)
(その他の事項)
第10条 この規程に定めるもののほか、戦略会議の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
(令元訓令甲2・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、令達の日から施行する。
(旧規程の廃止)
2 公共施設適正化推進本部設置規程(平成27年訓令甲第4号)は、廃止する。
附則(平成30年3月30日訓令甲第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月10日訓令甲第2号)
この規程は、令達の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日訓令甲第6号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令甲第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年7月27日訓令甲第12号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和3年7月30日訓令甲第13号)
この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4訓令甲2・全改)
市長 副市長 上下水道局長 教育長 民生局長 行政組織条例(昭和44年横須賀市条例第24号)第1条第1項各号に掲げる部の部長及び担当部長 上下水道局事務分掌規程(昭和42年横須賀市水道企業管理規程第1号)第2条各号に掲げる部の部長 消防局長 議会局長 教育委員会事務局等事務分掌規則(平成10年横須賀市教育委員会規則第3号)第2条各号に掲げる部の部長 選挙管理委員会事務局長 監査委員事務局長 |