○養護老人ホームの設備等に関する基準を定める条例
平成30年3月29日
条例第15号
養護老人ホームの設備等に関する基準を定める条例をここに公布する。
養護老人ホームの設備等に関する基準を定める条例
養護老人ホームの設備等に関する基準を定める条例(平成24年横須賀市条例第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(記録の保存期間)
第3条 養護老人ホームは、省令第9条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。
(協力歯科医療機関)
第4条 養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならないものとする。
(その他の事項)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。