○特別養護老人ホームの設備等に関する基準を定める条例
平成30年3月29日
条例第16号
特別養護老人ホームの設備等に関する基準を定める条例をここに公布する。
特別養護老人ホームの設備等に関する基準を定める条例
特別養護老人ホームの設備等に関する基準を定める条例(平成24年横須賀市条例第59号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 設備及び運営に関する基準(第2条―第5条)
第3章 ユニット型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第6条)
第4章 地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第7条)
第5章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第8条)
第6章 雑則(第9条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
第2章 設備及び運営に関する基準
(記録の保存期間)
第3条 特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。以下同じ。)は、省令第9条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。
(設備の基準)
第4条 特別養護老人ホームの一の居室の定員は、1人とする。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、4人以下とすることができるものとする。
2 特別養護老人ホームの廊下の幅は、1.8メートル以上(中廊下にあっては2.7メートル以上)とする。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル以上(中廊下にあっては1.8メートル以上)とすることができるものとする。
(協力歯科医療機関)
第5条 特別養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならないものとする。
第3章 ユニット型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
第4章 地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
第5章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
第6章 雑則
(その他の事項)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。