○特別養護老人ホームの設備等に関する基準を定める条例

平成30年3月29日

条例第16号

特別養護老人ホームの設備等に関する基準を定める条例をここに公布する。

特別養護老人ホームの設備等に関する基準を定める条例

特別養護老人ホームの設備等に関する基準を定める条例(平成24年横須賀市条例第59号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 設備及び運営に関する基準(第2条―第5条)

第3章 ユニット型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第6条)

第4章 地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第7条)

第5章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第8条)

第6章 雑則(第9条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

第2章 設備及び運営に関する基準

(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準)

第2条 法第17条第1項で規定する条例で定める特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準は、次条から第8条までに定めるもののほか、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号。以下「省令」という。)で定める基準の例による。

(記録の保存期間)

第3条 特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。以下同じ。)は、省令第9条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(設備の基準)

第4条 特別養護老人ホームの一の居室の定員は、1人とする。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、4人以下とすることができるものとする。

2 特別養護老人ホームの廊下の幅は、1.8メートル以上(中廊下にあっては2.7メートル以上)とする。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入所者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル以上(中廊下にあっては1.8メートル以上)とすることができるものとする。

(協力歯科医療機関)

第5条 特別養護老人ホームは、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならないものとする。

第3章 ユニット型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

(準用)

第6条 第3条及び第5条の規定は、ユニット型特別養護老人ホームに準用する。この場合において、第3条中「省令第9条第2項各号」とあるのは「省令第42条において準用する省令第9条第2項各号」と読み替えるものとする。

第4章 地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

(準用)

第7条 第3条及び第5条の規定は、地域密着型特別養護老人ホームに準用する。この場合において、第3条中「省令第9条第2項各号」とあるのは「省令第59条において準用する省令第9条第2項各号」と読み替えるものとする。

第5章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

(準用)

第8条 第3条及び第5条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームに準用する。この場合において、第3条中「省令第9条第2項各号」とあるのは「省令第63条において準用する省令第9条第2項各号」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(その他の事項)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

特別養護老人ホームの設備等に関する基準を定める条例

平成30年3月29日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)