○指定障害福祉サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例

平成30年3月29日

条例第21号

指定障害福祉サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例をここに公布する。

指定障害福祉サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例

指定障害福祉サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例(平成24年横須賀市条例第63号)の全部を改正する。

目次

(平30条例69・一部改正)

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 人員、設備及び運営に関する基準

第1節 通則(第3条)

第2節 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

第1款 運営に関する基準(第4条―第6条)

第2款 共生型障害福祉サービスに関する基準(第6条の2)

第3款 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第7条)

第3節 療養介護(第8条・第9条)

第4節 生活介護

第1款 運営に関する基準(第10条・第11条)

第2款 共生型障害福祉サービスに関する基準(第11条の2)

第5節 短期入所

第1款 運営に関する基準(第12条・第13条)

第2款 共生型障害福祉サービスに関する基準(第13条の2)

第6節 重度障害者等包括支援(第14条・第15条)

第7節 自立訓練(機能訓練)

第1款 運営に関する基準(第16条・第17条)

第2款 共生型障害福祉サービスに関する基準(第17条の2)

第8節 自立訓練(生活訓練)

第1款 運営に関する基準(第18条・第19条)

第2款 共生型障害福祉サービスに関する基準(第19条の2)

第9節 就労移行支援(第20条・第21条)

第10節 就労継続支援A型(第22条・第23条)

第11節 就労継続支援B型

第1款 運営に関する基準(第24条・第25条)

第2款 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第26条)

第12節 就労定着支援(第26条の2・第26条の3)

第13節 自立生活援助(第26条の4・第26条の5)

第14節 共同生活援助

第1款 設備及び運営に関する基準(第27条―第29条)

第2款 日中サービス支援型指定共同生活援助に関する基準(第29条の2・第29条の3)

第3款 外部サービス利用型指定共同生活援助に関する基準(第30条・第31条)

第3章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号の規定に基づき基準該当障害福祉サービスの事業に係る人員、設備及び運営に関する基準を、法第36条第3項第1号の規定に基づき指定障害福祉サービス事業者の申請者の要件を、法第41条の2第1項各号の規定に基づき共生型障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を、法第43条第1項及び第2項の規定に基づき指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(平30条例69・一部改正)

(申請者の要件)

第2条 法第36条第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、療養介護又は病院若しくは診療所により行われる短期入所に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

第2章 人員、設備及び運営に関する基準

第1節 通則

(指定障害福祉サービス等の事業の人員等に関する基準)

第3条 法第30条第1項第2号に規定する条例で定める基準該当障害福祉サービスの事業に係る人員、設備及び運営に関する基準、法第41条の2第1項各号に規定する条例で定める共生型障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに法第43条第1項及び第2項に規定する条例で定める指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、次条から第31条に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「省令」という。)で定める基準(地域移行支援型ホームに係る部分を除く。)の例による。

(平30条例69・一部改正)

第2節 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

第1款 運営に関する基準

(内容及び手続の同意)

第4条 指定居宅介護事業者は、省令第9条第1項に規定する内容及び手続の同意を原則として書面で得なければならない。この場合において、当該利用申込者の承諾を得て、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により同意を得ることができる。

(令3条例39・一部改正)

(記録の保存期間)

第5条 指定居宅介護事業者は、会計に関する記録(指定居宅介護の提供に係る給付に関するものに限る。)及び省令第42条第2項に規定する記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(平30条例69・一部改正)

(準用)

第6条 前2条の規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第4条中「省令第9条第1項」とあるのは「省令第43条第1項において準用する省令第9条第1項」と、前条中「省令第42条第2項」とあるのは「省令第43条第1項において準用する省令第42条第2項」と読み替えるものとする。

2 前2条の規定は、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第4条中「省令第9条第1項」とあるのは「省令第43条第2項において準用する省令第9条第1項」と、前条中「省令第42条第2項」とあるのは「省令第43条第2項において準用する省令第42条第2項」と読み替えるものとする。

第2款 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平30条例69・追加)

(準用)

第6条の2 第4条及び第5条の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業について準用する。この場合において、第4条中「省令第9条第1項」とあるのは「省令第43条の4において準用する省令第9条第1項」と、第5条中「省令第42条第2項」とあるのは「省令第43条の4において準用する省令第42条第2項」と読み替えるものとする。

(平30条例69・追加)

第3款 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(平30条例69・旧第2款繰下)

(準用)

第7条 第4条及び第5条の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。この場合において、第4条中「省令第9条第1項」とあるのは「省令第48条第1項において準用する省令第9条第1項」と、第5条中「省令第42条第2項」とあるのは「省令第48条第1項において準用する省令第42条第2項」と読み替えるものとする。

2 第4条及び第5条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第4条中「省令第9条第1項」とあるのは「省令第48条第2項において準用する省令第9条第1項」と、第5条中「省令第42条第2項」とあるのは「省令第48条第2項において準用する省令第42条第2項」と読み替えるものとする。

第3節 療養介護

(記録の保存期間)

第8条 指定療養介護事業者は、会計に関する記録(指定療養介護の提供に係る給付に関するものに限る。)及び省令第75条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第9条 第4条の規定は、指定療養介護の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第9条第1項」とあるのは「省令第76条において準用する省令第9条第1項」と読み替えるものとする。

第4節 生活介護

第1款 運営に関する基準

(平30条例69・款名追加)

(記録の保存期間)

第10条 指定生活介護事業者は、会計に関する記録(指定生活介護の提供に係る給付に関するものに限る。)及び省令第93条において読み替えて準用する省令第75条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第11条 第4条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第9条第1項」とあるのは「省令第93条において準用する省令第9条第1項」と読み替えるものとする。

第2款 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平30条例69・追加)

(準用)

第11条の2 前款の規定は、共生型生活介護の事業について準用する。この場合において、第10条及び前条中「省令第93条」とあるのは「省令第93条の5」と読み替えるものとする。

(平30条例69・追加)

第5節 短期入所

第1款 運営に関する基準

(平30条例69・款名追加)

(記録の保存期間)

第12条 指定短期入所事業者は、会計に関する記録(指定短期入所の提供に係る給付に関するものに限る。)及び省令第125条において準用する省令第42条第2項に規定する記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第13条 第4条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第9条第1項」とあるのは「省令第125条において準用する省令第9条第1項」と読み替えるものとする。

第2款 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平30条例69・追加)

(準用)

第13条の2 前款の規定は、共生型短期入所の事業について準用する。この場合において、第12条及び前条中「省令第125条」とあるのは「省令第125条の4」と読み替えるものとする。

(平30条例69・追加)

第6節 重度障害者等包括支援

(記録の保存期間)

第14条 指定重度障害者等包括支援事業者は、会計に関する記録(指定重度障害者等包括支援の提供に係る給付に関するものに限る。)及び省令第136条において準用する省令第42条第2項に規定する記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第15条 第4条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第9条第1項」とあるのは「省令第136条において準用する省令第9条第1項」と読み替えるものとする。

第7節 自立訓練(機能訓練)

第1款 運営に関する基準

(平30条例69・款名追加)

(記録の保存期間)

第16条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、会計に関する記録(指定自立訓練(機能訓練)の提供に係る給付に関するものに限る。)及び省令第162条において読み替えて準用する省令第75条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第17条 第4条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第9条第1項」とあるのは「省令第162条において準用する省令第9条第1項」と読み替えるものとする。

第2款 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平30条例69・追加)

(準用)

第17条の2 前款の規定は、共生型自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第16条及び前条中「省令第162条」とあるのは「省令第162条の4」と読み替えるものとする。

(平30条例69・追加)

第8節 自立訓練(生活訓練)

第1款 運営に関する基準

(平30条例69・款名追加)

(記録の保存期間)

第18条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、会計に関する記録(指定自立訓練(生活訓練)の提供に係る給付に関するものに限る。)及び省令第170条の3第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第19条 第4条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第9条第1項」とあるのは「省令第171条において準用する省令第9条第1項」と読み替えるものとする。

第2款 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平30条例69・追加)

(準用)

第19条の2 前款の規定は、共生型自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第18条中「省令第170条の3第2項各号」とあるのは「省令第171条の4において準用する省令第170条の3第2項各号」と、前条中「省令第171条」とあるのは「省令第171条の4」と読み替えるものとする。

(平30条例69・追加)

第9節 就労移行支援

(記録の保存期間)

第20条 指定就労移行支援事業者は、会計に関する記録(指定就労移行支援の提供に係る給付に関するものに限る。)及び省令第184条において読み替えて準用する省令第75条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第21条 第4条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第9条第1項」とあるのは「省令第184条において準用する省令第9条第1項」と読み替えるものとする。

第10節 就労継続支援A型

(記録の保存期間)

第22条 指定就労継続支援A型事業者は、会計に関する記録(指定就労継続支援A型の提供に係る給付に関するものに限る。)及び省令第197条において読み替えて準用する省令第75条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第23条 第4条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第9条第1項」とあるのは「省令第197条において準用する省令第9条第1項」と読み替えるものとする。

第11節 就労継続支援B型

第1款 運営に関する基準

(記録の保存期間)

第24条 指定就労継続支援B型事業者は、会計に関する記録(指定就労継続支援B型等の提供に係る給付に関するものに限る。)及び省令第202条において読み替えて準用する省令第75条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第25条 第4条の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第9条第1項」とあるのは「省令第202条において準用する省令第9条第1項」と読み替えるものとする。

第2款 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(準用)

第26条 前款の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第24条及び前条中「省令第202条」とあるのは「省令第206条」と読み替えるものとする。

(平30条例69・一部改正)

第12節 就労定着支援

(平30条例69・追加)

(記録の保存期間)

第26条の2 指定就労定着支援事業者は、会計に関する記録(指定就労定着支援の提供に係る給付に関するものに限る。)及び省令第206条の11第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(平30条例69・追加)

(準用)

第26条の3 第4条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第9条第1項」とあるのは「省令第206条の12において準用する省令第9条第1項」と読み替えるものとする。

(平30条例69・追加)

第13節 自立生活援助

(平30条例69・追加)

(記録の保存期間)

第26条の4 指定自立生活援助事業者は、会計に関する記録(指定自立生活援助の提供に係る給付に関するものに限る。)及び省令第206条の20において準用する省令第206条の11第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(平30条例69・追加)

(準用)

第26条の5 第4条の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第9条第1項」とあるのは「省令第206条の20において準用する省令第9条第1項」と読み替えるものとする。

(平30条例69・追加)

第14節 共同生活援助

(平30条例69・旧第12節繰下)

第1款 設備及び運営に関する基準

(共同生活援助に係る共同生活住居の設備に関する基準)

第27条 指定共同生活援助事業所の同一敷地内に複数の共同生活住居を有する場合の当該同一敷地内の複数の共同生活住居の入居定員の合計は、10人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合又は市長が特に必要があると認める場合にあっては、20人以下とすることができることとする。

(記録の保存期間)

第28条 指定共同生活援助事業者は、会計に関する記録(指定共同生活援助の提供に係る給付に関するものに限る。)及び省令第213条において読み替えて準用する省令第75条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第29条 第4条の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第9条第1項」とあるのは「省令第213条において準用する省令第9条第1項」と読み替えるものとする。

第2款 日中サービス支援型指定共同生活援助に関する基準

(平30条例69・追加)

(記録の保存期間)

第29条の2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、会計に関する記録(日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に係る給付に関するものに限る。)及び省令第213条の11において読み替えて準用する省令第75条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(平30条例69・追加)

(準用)

第29条の3 第4条及び第27条の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第4条中「省令第9条第1項」とあるのは「省令第213条の11において準用する省令第9条第1項」と読み替えるものとする。

(平30条例69・追加)

第3款 外部サービス利用型指定共同生活援助に関する基準

(平30条例69・旧第2款繰下)

(記録の保存期間)

第30条 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、会計に関する記録(外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に係る給付に関するものに限る。)及び省令第213条の22において読み替えて準用する省令第75条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第31条 第4条及び第27条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第4条中「省令第9条第1項」とあるのは「省令第213条の7第1項」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

(その他の事項)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第69号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年6月23日条例第39号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

指定障害福祉サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例

平成30年3月29日 条例第21号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10類 生/第4章 障害福祉
沿革情報
平成30年3月29日 条例第21号
平成30年9月26日 条例第69号
令和3年6月23日 条例第39号