○指定障害者支援施設等の人員等に関する基準等を定める条例

平成30年3月29日

条例第22号

指定障害者支援施設等の人員等に関する基準等を定める条例をここに公布する。

指定障害者支援施設等の人員等に関する基準等を定める条例

指定障害者支援施設等の人員等に関する基準等を定める条例(平成24年横須賀市条例第64号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第38条第3項において準用する法第36条第3項第1号の規定に基づき指定障害者支援施設の申請者の要件を、法第44条第1項及び第2項の規定に基づき指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(申請者の要件)

第2条 法第38条第3項において準用する法第36条第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 法第44条第1項及び第2項に規定する条例で定める指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準は、次条及び第5条に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号。以下「省令」という。)で定める基準の例による。

(内容及び手続の同意)

第4条 指定障害者支援施設等は、省令第7条第1項に規定する内容及び手続の同意を原則として書面で得なければならない。この場合において、当該利用申込者の承諾を得て、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により同意を得ることができる。

(令3条例39・一部改正)

(記録の保存期間)

第5条 指定障害者支援施設等は、会計に関する記録(指定居宅介護等の提供に係る給付に関するものに限る。)及び省令第56条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(その他の事項)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日条例第39号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

指定障害者支援施設等の人員等に関する基準等を定める条例

平成30年3月29日 条例第22号

(令和3年7月1日施行)