○指定介護予防サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例

平成30年3月29日

条例第29号

指定介護予防サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例をここに公布する。

指定介護予防サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例

指定介護予防サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例(平成24年横須賀市条例第70号)の全部を改正する。

目次

(平30条例71・一部改正)

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 人員、設備及び運営に関する基準

第1節 通則(第3条)

第2節 介護予防訪問入浴介護

第1款 運営に関する基準(第4条・第5条)

第2款 基準該当介護予防サービスに関する基準(第6条)

第3節 介護予防訪問看護(第7条・第8条)

第4節 介護予防訪問リハビリテーション(第9条・第10条)

第5節 介護予防居宅療養管理指導(第11条・第12条)

第6節 介護予防通所リハビリテーション(第13条・第14条)

第7節 介護予防短期入所生活介護

第1款 設備及び運営に関する基準(第15条―第17条)

第2款 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護に関する基準(第18条)

第3款 共生型介護予防サービスに関する基準(第18条の2)

第4款 基準該当介護予防サービスに関する基準(第19条)

第8節 介護予防短期入所療養介護

第1款 運営に関する基準(第20条・第21条)

第2款 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護に関する基準(第22条)

第9節 介護予防特定施設入居者生活介護

第1款 運営に関する基準(第23条・第24条)

第2款 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護に関する基準(第25条・第26条)

第10節 介護予防福祉用具貸与

第1款 運営に関する基準(第27条・第28条)

第2款 基準該当介護予防サービスに関する基準(第29条)

第11節 特定介護予防福祉用具販売(第30条・第31条)

第3章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第54条第1項第2号の規定に基づき基準該当介護予防サービスの事業に係る人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を、法第115条の2第2項第1号の規定に基づき指定介護予防サービス事業者の申請者の要件を、法第115条の2の2第1項各号の規定に基づき共生型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を、法第115条の4第1項及び第2項の規定に基づき指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(平30条例71・一部改正)

(申請者の要件)

第2条 法第115条の2第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、病院、診療所若しくは薬局により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。

第2章 人員、設備及び運営に関する基準

第1節 通則

(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準)

第3条 法第54条第1項第2号に規定する条例で定める基準該当介護予防サービスの事業に係る人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、法第115条の2の2第1項各号に規定する条例で定める共生型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに法第115条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次条から第31条に定めるもののほか、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「省令」という。)で定める基準の例による。

(平30条例71・一部改正)

第2節 介護予防訪問入浴介護

第1款 運営に関する基準

(内容及び手続の同意)

第4条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、省令第49条の2第1項に規定する内容及び手続の同意を原則として書面で得なければならない。この場合において、当該利用申込者の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により同意を得ることができる。

(令3条例12・一部改正)

(記録の保存期間)

第5条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、会計に関する記録(指定介護予防訪問入浴介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第54条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

第2款 基準該当介護予防サービスに関する基準

(準用)

第6条 前款の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において、第4条中「省令第49条の2第1項」とあるのは「省令第61条において準用する省令第49条の2第1項」と、前条中「省令第54条第2項各号」とあるのは「省令第61条において準用する省令第54条第2項各号」と読み替えるものとする。

第3節 介護予防訪問看護

(記録の保存期間)

第7条 指定介護予防訪問看護事業者は、会計に関する記録(指定介護予防訪問看護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第73条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第8条 第4条の規定は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第49条の2第1項」とあるのは「省令第74条において準用する省令第49条の2第1項」と読み替えるものとする。

第4節 介護予防訪問リハビリテーション

(記録の保存期間)

第9条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、会計に関する記録(指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第83条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第10条 第4条の規定は、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、同条中「省令第49条の2第1項」とあるのは「省令第84条において準用する省令第49条の2第1項」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防居宅療養管理指導

(記録の保存期間)

第11条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、会計に関する記録(指定介護予防居宅療養管理指導の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第92条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第12条 第4条の規定は、指定介護予防居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第49条の2第1項」とあるのは「省令第93条において準用する省令第49条の2第1項」と読み替えるものとする。

第6節 介護予防通所リハビリテーション

(記録の保存期間)

第13条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、会計に関する記録(指定介護予防通所リハビリテーションの提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第122条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第14条 第4条の規定は、指定介護予防通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、同条中「省令第49条の2第1項」とあるのは「省令第123条において準用する省令第49条の2第1項」と読み替えるものとする。

第7節 介護予防短期入所生活介護

第1款 設備及び運営に関する基準

(構造設備の基準)

第15条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の廊下の幅は、1.8メートル以上(中廊下にあっては2.7メートル以上)とする。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル以上(中廊下にあっては1.8メートル以上)とすることができるものとする。

(記録の保存期間)

第16条 指定介護予防短期入所生活介護事業者(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者を除く。以下同じ。)は、会計に関する記録(指定介護予防短期入所生活介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第141条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第17条 第4条の規定は、指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第49条の2第1項」とあるのは「省令第133条第1項」と読み替えるものとする。

第2款 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護に関する基準

(準用)

第18条 前2条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第16条中「省令第141条第2項各号」とあるのは「省令第159条において準用する省令第141条第2項各号」と、前条中「省令第133条第1項」とあるのは「省令第159条において準用する省令第133条第1項」と読み替えるものとする。

第3款 共生型介護予防サービスに関する基準

(平30条例71・追加)

(準用)

第18条の2 第16条及び第17条の規定は、共生型介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第16条中「省令第141条第2項各号」とあるのは「省令第166条において準用する省令第141条第2項各号」と、第17条中「省令第133条第1項」とあるのは「省令第166条において準用する省令第133条第1項」と読み替えるものとする。

(平30条例71・追加)

第4款 基準該当介護予防サービスに関する基準

(平30条例71・旧第3款繰下)

(準用)

第19条 第16条及び第17条の規定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において、第16条中「省令第141条第2項各号」とあるのは「省令第185条において準用する省令第141条第2項各号」と、第17条中「省令第133条第1項」とあるのは「省令第185条において準用する省令第133条第1項」と読み替えるものとする。

第8節 介護予防短期入所療養介護

第1款 運営に関する基準

(記録の保存期間)

第20条 指定介護予防短期入所療養介護事業者(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者を除く。以下同じ。)は、会計に関する記録(指定介護予防短期入所療養介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第194条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第21条 第4条の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第49条の2第1項」とあるのは「省令第195条において準用する省令第133条第1項」と読み替えるものとする。

第2款 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護に関する基準

(準用)

第22条 前款の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第20条中「省令第194条第2項各号」とあるのは「省令第210条において準用する省令第194条第2項各号」と、前条中「省令第195条」とあるのは「省令第210条」と読み替えるものとする。

第9節 介護予防特定施設入居者生活介護

第1款 運営に関する基準

(協力歯科医療機関)

第23条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならないものとする。

(記録の保存期間)

第24条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、会計に関する記録(指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第244条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

第2款 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護に関する基準

(記録の保存期間)

第25条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、会計に関する記録(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第261条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第26条 第23条の規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。

第10節 介護予防福祉用具貸与

第1款 運営に関する基準

(記録の保存期間)

第27条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、会計に関する記録(指定介護予防福祉用具貸与の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第275条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第28条 第4条の規定は、指定介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第49条の2第1項」とあるのは「省令第276条において準用する省令第49条の2第1項」と読み替えるものとする。

第2款 基準該当介護予防サービスに関する基準

(準用)

第29条 前款の規定は、基準該当介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において、第27条中「省令第275条第2項各号」とあるのは「省令第280条において準用する省令第275条第2項各号」と、前条中「省令第276条」とあるのは「省令第280条」と読み替えるものとする。

第11節 特定介護予防福祉用具販売

(記録の保存期間)

第30条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、会計に関する記録(指定特定介護予防福祉用具販売の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第288条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第31条 第4条の規定は、指定特定介護予防福祉用具販売の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第49条の2第1項」とあるのは「省令第289条において準用する省令第49条の2第1項」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

(その他の事項)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第71号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

指定介護予防サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例

平成30年3月29日 条例第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成30年3月29日 条例第29号
平成30年9月26日 条例第71号
令和3年3月29日 条例第12号