○指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例

平成30年3月29日

条例第30号

指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例をここに公布する。

指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例

指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例(平成24年横須賀市条例第71号)の全部を改正する。

目次

(平30条例72・一部改正)

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 人員、設備及び運営に関する基準

第1節 通則(第4条)

第2節 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第5条・第6条)

第3節 夜間対応型訪問介護(第7条・第8条)

第4節 地域密着型通所介護

第1款 運営に関する基準(第9条・第10条)

第2款 共生型地域密着型サービスに関する基準(第10条の2)

第3款 指定療養通所介護に関する基準(第11条・第12条)

第5節 認知症対応型通所介護(第13条・第14条)

第6節 小規模多機能型居宅介護(第15条―第17条)

第7節 認知症対応型共同生活介護(第18条・第19条)

第8節 地域密着型特定施設入居者生活介護(第20条・第21条)

第9節 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

第1款 運営に関する基準(第22条・第23条)

第2款 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に関する基準(第24条)

第10節 看護小規模多機能型居宅介護(第25条・第26条)

第3章 雑則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号の規定に基づき指定地域密着型サービスの事業者の申請者の要件を、法第78条の2の2第1項各号の規定に基づき共生型地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を、法第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(平30条例72・一部改正)

(入所定員)

第2条 法第78条の2第1項に規定する条例で定める数は、29人以下とする。

(申請者の要件)

第3条 法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

(平30条例72・一部改正)

第2章 人員、設備及び運営に関する基準

第1節 通則

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第4条 法第78条の2の2第1項各号に規定する条例で定める共生型地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに法第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、次条から第26条までに定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)で定める基準の例による。

(平30条例72・一部改正)

第2節 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(内容及び手続の同意)

第5条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、省令第3条の7第1項に規定する内容及び手続の同意を原則として書面で得なければならない。この場合において、当該利用申込者の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により同意を得ることができる。

(令3条例12・一部改正)

(記録の保存期間)

第6条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、会計に関する記録(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第3条の40第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

第3節 夜間対応型訪問介護

(記録の保存期間)

第7条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、会計に関する記録(指定夜間対応型訪問介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第17条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第8条 第5条の規定は、指定夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第3条の7第1項」とあるのは「省令第18条において準用する省令第3条の7第1項」と読み替えるものとする。

第4節 地域密着型通所介護

第1款 運営に関する基準

(記録の保存期間)

第9条 指定地域密着型通所介護事業者は、会計に関する記録(指定地域密着型通所介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第36条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第10条 第5条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第3条の7第1項」とあるのは「省令第37条において準用する省令第3条の7第1項」と読み替えるものとする。

第2款 共生型地域密着型サービスに関する基準

(平30条例72・追加)

(準用)

第10条の2 前款の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第9条中「省令第36条第2項各号」とあるのは「省令第37条の3において準用する省令第36条第2項各号」と、前条中「省令第37条」とあるのは「省令第37条の3」と読み替えるものとする。

(平30条例72・追加)

第3款 指定療養通所介護に関する基準

(平30条例72・旧第2款繰下)

(記録の保存期間)

第11条 指定療養通所介護事業者は、会計に関する記録(指定療養通所介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第40条の15第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第12条 第5条の規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第3条の7第1項」とあるのは「省令第40条の5第1項」と読み替えるものとする。

第5節 認知症対応型通所介護

(記録の保存期間)

第13条 指定認知症対応型通所介護の事業者は、会計に関する記録(指定認知症対応型通所介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第60条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第14条 第5条の規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第3条の7第1項」とあるのは「省令第61条において準用する省令第3条の7第1項」と読み替えるものとする。

第6節 小規模多機能型居宅介護

(協力歯科医療機関)

第15条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならないものとする。

(記録の保存期間)

第16条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、会計に関する記録(指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第87条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第17条 第5条の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第3条の7第1項」とあるのは「省令第88条において準用する省令第3条の7第1項」と読み替えるものとする。

第7節 認知症対応型共同生活介護

(記録の保存期間)

第18条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、会計に関する記録(指定認知症対応型共同生活介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第107条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第19条 第5条及び第15条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第5条中「省令第3条の7第1項」とあるのは「省令第108条において準用する省令第3条の7第1項」と読み替えるものとする。

第8節 地域密着型特定施設入居者生活介護

(記録の保存期間)

第20条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、会計に関する記録(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第128条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第21条 第15条の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。

第9節 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

第1款 運営に関する基準

(記録の保存期間)

第22条 指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。以下同じ。)は、会計に関する記録(指定地域密着型介護老人福祉施設の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第156条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第23条 第5条及び第15条の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設の事業について準用する。この場合において、第5条中「省令第3条の7第1項」とあるのは「省令第157条において準用する省令第3条の7第1項」と読み替えるものとする。

第2款 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に関する基準

(準用)

第24条 前款の規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の事業について準用する。この場合において、第22条中「省令第156条第2項各号」とあるのは「省令第169条において準用する省令第156条第2項各号」と、前条中「省令第157条」とあるのは「省令第169条」と読み替えるものとする。

第10節 看護小規模多機能型居宅介護

(記録の保存期間)

第25条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、会計に関する記録(指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第181条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第26条 第5条及び第15条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第5条中「省令第3条の7第1項」とあるのは「省令第182条において準用する省令第3条の7第1項」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

(市の区域外の事業所に係る基準の特例)

第27条 市の区域外に所在する事業所について指定地域密着型サービス事業者の指定の申請があった場合の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、前章の規定にかかわらず、当該事業所の所在する市町村(特別区を含む。)の定める条例の定めるところによるものとする。

(その他の事項)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第72号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例

平成30年3月29日 条例第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成30年3月29日 条例第30号
平成30年9月26日 条例第72号
令和3年3月29日 条例第12号