○指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例

平成30年3月29日

条例第31号

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例をここに公布する。

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例(平成24年横須賀市条例第72号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 人員、設備及び運営に関する基準

第1節 通則(第3条)

第2節 介護予防認知症対応型通所介護(第4条・第5条)

第3節 介護予防小規模多機能型居宅介護(第6条―第8条)

第4節 介護予防認知症対応型共同生活介護(第9条・第10条)

第3章 雑則(第11条・第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型介護予防サービス事業者の申請者の要件を、法第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(申請者の要件)

第2条 第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

第2章 人員、設備及び運営に関する基準

第1節 通則

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 法第115条の14第1項及び第2項に規定する条例で定める指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次条から第10条までに定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)で定める基準の例による。

第2節 介護予防認知症対応型通所介護

(内容及び手続の同意)

第4条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、省令第11条第1項に規定する内容及び手続の同意を原則として書面で得なければならない。この場合において、当該利用申込者の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により同意を得ることができる。

(令3条例12・一部改正)

(記録の保存期間)

第5条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、会計に関する記録(指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第40条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

第3節 介護予防小規模多機能型居宅介護

(協力歯科医療機関)

第6条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならないものとする。

(記録の保存期間)

第7条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、会計に関する記録(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第63条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第8条 第4条の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、同条中「省令第11条第1項」とあるのは「省令第64条において準用する省令第11条第1項」と読み替えるものとする。

第4節 介護予防認知症対応型共同生活介護

(記録の保存期間)

第9条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、会計に関する記録(介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第84条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第10条 第4条及び第6条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第4条中「省令第11条第1項」とあるのは「省令第85条において準用する省令第11条第1項」と読み替えるものとする。

第3章 雑則

(市の区域外の事業所に係る基準の特例)

第11条 市の区域外に所在する事業所について指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請があった場合の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、前章の規定にかかわらず、当該事業所の所在する市町村(特別区を含む。)の定める条例の定めるところによるものとする。

(その他の事項)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例

平成30年3月29日 条例第31号

(令和3年4月1日施行)