○指定介護老人福祉施設の人員等に関する基準等を定める条例

平成30年3月29日

条例第34号

指定介護老人福祉施設の人員等に関する基準等を定める条例をここに公布する。

指定介護老人福祉施設の人員等に関する基準等を定める条例

指定介護老人福祉施設の人員等に関する基準等を定める条例(平成24年横須賀市条例第73号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第86条第1項の規定に基づき指定介護老人福祉施設の申請者の要件を、法第88条第1項及び第2項の規定に基づき指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(入所定員)

第2条 法第86条第1項に規定する条例で定める数は、30人以上とする。

(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 法第88条第1項及び第2項に規定する条例で定める指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準は、次条から第8条までに定めるもののほか、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「省令」という。)で定める基準の例による。

(設備の基準)

第4条 指定介護老人福祉施設の一の居室の定員は、1人とする。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、4人以下とすることができるものとする。

2 指定介護老人福祉施設の廊下の幅は、1.8メートル以上(中廊下にあっては2.7メートル以上)とする。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル以上(中廊下にあっては1.8メートル以上)とすることができるものとする。

(内容及び手続の同意)

第5条 指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設を除く。以下同じ。)は、省令第4条第1項に規定する内容及び手続の同意を原則として書面で得なければならない。この場合において、当該入所申込者の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により同意を得ることができる。

(令3条例12・一部改正)

(協力歯科医療機関)

第6条 指定介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならないものとする。

(記録の保存期間)

第7条 指定介護老人福祉施設は、会計に関する記録(指定介護老人福祉施設サービスの提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第37条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第8条 前3条の規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第5条中「省令第4条第1項」とあるのは「省令第49条において準用する省令第4条第1項」と、第7条中「省令第37条第2項各号」とあるのは「省令第49条において準用する省令第37条第2項各号」と読み替えるものとする。

(その他の事項)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

指定介護老人福祉施設の人員等に関する基準等を定める条例

平成30年3月29日 条例第34号

(令和3年4月1日施行)