○地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例

平成30年3月29日

条例第36号

地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例をここに公布する。

地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例

地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例(平成26年横須賀市条例第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)における包括的支援事業の実施に係る人員等に関する基準を定めるものとする。

(地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準)

第2条 法第115条の46第5項に規定する条例で定める地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66に定めるところによる。

(その他の事項)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる規定(以下「附則特例規定」という。)において省令の規定の特例が定められている場合においては、この条例の規定の適用により適用されることとなる省令の規定について、附則特例規定を準用する。ただし、この条例に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 省令の附則の規定

(2) 省令の一部を改正する内容を含む厚生労働省令その他の省令の附則の規定

地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例

平成30年3月29日 条例第36号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成30年3月29日 条例第36号