○指定介護療養型医療施設の人員等に関する基準を定める条例

平成30年3月29日

条例第37号

指定介護療養型医療施設の人員等に関する基準を定める条例をここに公布する。

指定介護療養型医療施設の人員等に関する基準を定める条例

指定介護療養型医療施設の人員等に関する基準を定める条例(平成24年横須賀市条例第75号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下「平成18年改正法」という。)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧介護保険法」という。)第110条第1項及び第2項の規定に基づき指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準)

第2条 旧介護保険法第110条第1項及び第2項に規定する条例で定める指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準は、次条から第6条までに定めるもののほか、平成18年改正法附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号。以下「省令」という。)で定める基準の例による。

(内容及び手続の同意)

第3条 指定介護療養型医療施設(ユニット型指定介護療養型医療施設を除く。以下同じ。)は、省令第6条第1項に規定する内容及び手続の同意を原則として書面で得なければならない。この場合において、当該患者の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により同意を得ることができる。

(令3条例12・一部改正)

(協力歯科医療機関)

第4条 指定介護療養型医療施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければならないものとする。

(記録の保存期間)

第5条 指定介護療養型医療施設は、会計に関する記録(指定介護療養型医療施設サービスの提供に係る保険給付の請求に関するものに限る。)及び省令第36条第2項各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第6条 前3条の規定は、ユニット型指定介護療養型医療施設について準用する。この場合において、第3条中「省令第6条第1項」とあるのは「省令第50条において準用する省令第6条第1項」と、第5条中「省令第36条第2項各号」とあるのは「省令第50条において準用する省令第36条第2項各号」と読み替えるものとする。

(その他の事項)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

指定介護療養型医療施設の人員等に関する基準を定める条例

平成30年3月29日 条例第37号

(令和3年4月1日施行)