○退職手当審査会規則

平成30年3月30日

規則第9号

退職手当審査会規則を次のように定める。

退職手当審査会規則

(総則)

第1条 横須賀市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の運営については、職員退職手当条例(昭和30年横須賀市条例第3号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員)

第2条 委員は、職員退職手当条例第17条の規定による諮問をする事案ごとに、その都度学識経験者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、諮問を受けた案件に係る答申をしたときまでとする。

(委員長)

第3条 審査会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他の事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の同意を得て委員長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

退職手当審査会規則

平成30年3月30日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成30年3月30日 規則第9号