○横須賀市生活環境保全審議会規則

平成30年3月30日

規則第10号

横須賀市生活環境保全審議会規則を次のように定める。

横須賀市生活環境保全審議会規則

(総則)

第1条 横須賀市生活環境保全審議会(以下「審議会」という。)の運営については、横須賀市不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための条例(平成29年横須賀市条例第39号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民の代表者

(2) 医療関係者

(3) 学識経験者

(4) 社会福祉事業に従事する者

(5) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 審議会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第5条 審議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(その他の事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の同意を得て委員長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

横須賀市生活環境保全審議会規則

平成30年3月30日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第2章 附属機関
沿革情報
平成30年3月30日 規則第10号