○自殺対策推進本部設置規程

平成30年3月30日

訓令甲第8号

自殺対策推進本部設置規程を次のように定める。

自殺対策推進本部設置規程

(設置)

第1条 本市における生きることの包括的な支援を推進するとともに、自殺対策を総合的かつ統一的に進めるため、自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 本部は、別表に掲げる者を本部員として組織する。

(本部長等)

第3条 本部に本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が招集する。

2 本部は、必要に応じて本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、民生局健康部保健所保健予防課において行う。

(令3訓令甲14・令4訓令甲3・一部改正)

(その他の事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令甲第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和3年7月30日訓令甲第14号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3訓令甲2・令3訓令甲14・一部改正)

市長 副市長 上下水道局長 教育長 行政組織条例(昭和44年横須賀市条例第24号)第1条第1項各号に掲げる部の部長 上下水道局事務分掌規程(昭和42年横須賀市水道企業管理規程第1号)第2条各号に掲げる部の部長 消防局長 議会局長 教育委員会事務局等事務分掌規則(平成10年横須賀市教育委員会規則第3号)第2条各号に掲げる部の部長選挙管理委員会事務局長 監査委員事務局長

自殺対策推進本部設置規程

平成30年3月30日 訓令甲第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政組織/第1章 本庁機関・出先機関
沿革情報
平成30年3月30日 訓令甲第8号
令和3年4月1日 訓令甲第2号
令和3年7月30日 訓令甲第14号
令和4年4月1日 訓令甲第3号