○横須賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月25日

条例第10号

横須賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例をここに公布する。

横須賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類等)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当とし、同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与は、基本となる報酬(以下「基本報酬」という。)並びに特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬並びに期末手当とする。

2 前項の給与は、他の条例に別の定めがある場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、当該会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与の支給に含まないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)の定めるところによる。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定による分類により任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、その職務に必要となる資格、職務の性質、経験年数等を考慮し、任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給等)

第6条 職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号。以下「給与条例」という。)第8条の規定はフルタイム会計年度任用職員の給料の支給について、給与条例第11条の2の規定はフルタイム会計年度任用職員の地域手当について、それぞれ準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員に、1月当たりの通勤手当として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 交通機関を利用したとき 住居と勤務場所との間の往復に要する運賃に勤務日数を乗じて得た額(任命権者が定める額を限度とする。)

(2) 自動車その他の交通の用具であって規則で定めるものを利用したとき 任命権者が定める額に勤務日数を乗じて得た額

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、職員特殊勤務手当支給条例(昭和28年横須賀市条例第37号)の規定の適用を受ける職員の特殊勤務手当の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等)

第9条 次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員の手当については、それぞれ当該各号に定める規定を準用する。

(1) 時間外勤務手当 給与条例第14条

(2) 休日勤務手当 給与条例第15条

(3) 夜間勤務手当(夜間勤務手当に相当する額を含めた給与の号給が定められている場合における当該号給のフルタイム会計年度任用職員の手当を除く。) 給与条例第16条

(4) 宿日直手当 給与条例第18条

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員であって、6月1日及び12月1日(以下「在職日」という。)に、それぞれ在職するものに対し、期末手当を支給する。これらの在職日前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、在職日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの在職日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額とする。

4 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上になったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、第1項の規定の適用については、当該会計年度において同項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上になったときは、当該者は、第1項の規定の適用については、同項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令3条例7・令4条例9・令5条例49・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第11条 第9条において準用する給与条例第14条から第16条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料及び地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから任命権者が定める時間を減じたもので除した額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第12条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇の場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、当該フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(フルタイム会計年度任用職員の退職手当)

第13条 職員退職手当条例(昭和30年横須賀市条例第3号)の規定は、フルタイム会計年度任用職員のうち、勤務した日(法律又は条例等の規定により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて6月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続きフルタイム会計年度任用職員として勤務することとされているものについて準用する。この場合において、当該フルタイム会計年度任用職員の退職手当の基本額については、同条例第3条の規定を準用し算定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の旅費)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の旅費は、横須賀市旅費支給条例(昭和22年横須賀市条例第19号)及び市内出張旅費支給条例(昭和26年横須賀市条例第29号)の規定の適用を受ける職員の旅費の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)

第15条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を155で除して得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 前3項の基準月額とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員が、その1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるフルタイム会計年度任用職員であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た給料の額に、第6条の規定を適用して得た地域手当の額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第16条 職員特殊勤務手当支給条例に規定する業務に従事したパートタイム会計年度任用職員に対し、同条例の規定の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対し、その正規の勤務時間以外の時間における勤務について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で任命権者が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間に勤務した時間のうち、その勤務した時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務についての前項に規定する報酬の額は、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の時間における勤務である場合にあっては、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日等における勤務に係る報酬が支給されることとなる当該休日等の日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間(次条の規定により休日等における勤務に係る報酬が支給されることとなる当該勤務の時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で任命権者が定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務に係る報酬については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えた勤務の時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項に規定する勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間の時間である場合にあっては、100分の175)

(2) 前項に規定する勤務(同項ただし書に規定する勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日等における勤務に係る報酬が支給されることとなる当該勤務の時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 勤務時間条例第9条に規定する休日及び勤務時間条例第10条に規定する代休日(以下この条において「休日等」という。)において勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対し、その休日等における勤務について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135から100分の160までの範囲内で任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日等において勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員が、当該休日等以外の日において当該休日等の勤務時間に相当する時間を勤務しないこととされたときは、当該パートタイム会計年度任用職員に対し、当該休日等における勤務について、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第19条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対し、その間における勤務について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第20条 第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第17条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第21条 第10条の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期が6月以上であり、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である者に限る。)の期末手当について準用する。

2 パートタイム会計年度任用職員の期末手当に係る期末手当基礎額は、任命権者が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第22条 給与条例第8条の規定は、パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第15条第1項に規定する基本報酬の額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから任命権者が定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第15条第2項に規定する基本報酬の額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第15条第3項に規定する基本報酬の額

2 前項の規定にかかわらず、次条の場合において、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、第15条第1項に規定する基本報酬の額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第24条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇の場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇の場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤等に係る費用弁償)

第25条 第7条の規定はパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給について、第14条の規定はパートタイム会計年度任用職員の公務のための出張に係る費用弁償の支給について、それぞれ準用する。

(会計年度任用職員の給与の控除)

第26条 給与条例第20条の規定は、会計年度任用職員の給与の控除について準用する。

(会計年度任用職員の給与の特例)

第27条 会計年度任用職員の職務の特殊性、任用の事情、常勤職員との権衡等を考慮し、第2条から第24条までの規定(第14条を除く。)により難い場合における当該会計年度任用職員の給与については、任命権者は、別に定めることができる。

(単純労務者の給与等)

第28条 第2条から第24条までの規定(第14条を除く。)は、法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、会計年度任用職員であるものの給与の種類及び基準について準用する。

(その他の事項)

第29条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、月額で報酬を受けていた地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下この項及び次項において「改正前の法」という。)に規定する非常勤職員であった者であって、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員となるものの給料及び地域手当の月額の合計額又は報酬月額(以下この項において「給料等額」という。)が、当該者の施行日の前日の非常勤職員の報酬の月額未満の額である場合は、当分の間、当該者に給料等額のほかに、その差額に相当する額を給料及び地域手当又は報酬として支給する。

3 施行日の前日において1週間当たりの勤務時間が正規職員の勤務時間の2分の1以上の改正前の法に規定する非常勤職員であった者であって、施行日以後に会計年度任用職員となるものの当該非常勤職員であった期間は、第10条(第21条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第10条第1項(第21条第1項において準用する場合を含む。)の任期及び第10条第2項(第21条第1項において準用する場合を含む。)の在職期間とみなす。

(令和3年3月29日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第49号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第10条第2項及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、第15条第4項の規定によりパートタイム会計年度任用職員の基準月額を算定する場合における第3条の給料表については、この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、新条例別表第1の規定は適用せず、改正前の横須賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の規定を適用するものとする。

4 令和5年12月にパートタイム会計年度任用職員に支給する期末手当に関する第21条第1項において準用する第10条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の120」とする。

5 旧条例の規定に基づいて令和5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令5条例49・全改)

給料表

職種

職務の級

号給

行政職及び労務職

医療職

教育職

1級

2級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

159,100

188,400

282,200

193,400

2

160,100

190,700

284,700

195,500

3

161,100

192,900

287,600

197,600

4

162,100

195,100

290,000

199,800

5

163,100

197,400

292,900

201,900

6

164,200

199,100

295,400

204,000

7

165,400

200,500

297,800

206,100

8

166,500

202,000

300,400

208,200

9

167,600

203,500

303,100

210,400

10

168,700

204,800

305,900

212,800

11

169,800

206,200

308,700

215,100

12

170,900

207,600

311,500

217,300

13

172,000

209,000

314,100

219,700

14

173,400

210,600

316,900

221,400

15

174,700

212,300

319,800

222,900

16

176,000

213,800

322,700

224,400

17

177,300

215,400

325,500

226,100

18

178,800

217,200

328,200

227,400

19

180,300

218,800

331,100

228,600

20

181,900

220,500

333,900

229,900

21

183,000

222,100

336,400

231,600

22

184,400

223,600

339,000

233,300

23

185,800

225,100

341,700

235,000

24

187,200

226,600

344,300

236,600

25

188,500

227,800

346,500

238,100

26

190,800

229,200

349,100

240,100

27

193,200

230,600

351,500

242,000

28

195,500

232,000

353,500

243,900

29

197,700

233,400

355,700

245,600

30

199,400

235,000

357,700

248,000

31

201,000

236,500

359,900

250,400

32

202,500

238,000

362,300

252,800

33

203,900

239,800

364,500

255,200

34

205,600

241,800

366,800

257,600

35

207,300

243,700

369,100

259,900

36

209,000

245,600

371,500

262,100

37

210,500

247,400

373,900

264,300

38

212,000

249,000

376,200

266,500

39

213,600

250,500

378,200

268,900

40

215,200

251,900

379,800

271,000

41

216,700

253,000

381,200

273,300

42

218,200

254,400

383,100

275,600

43

219,600

255,900

385,100

277,800

44

221,100

257,300

387,100

279,900

45

222,500

258,500

388,900

282,000

46

223,900

259,800

390,700

284,200

47

225,300

260,900

392,600

286,300

48

226,600

262,100

394,500

288,200

49

227,700

263,300

396,400

290,300

50

229,100

264,600

398,500

292,000

51

230,500

265,900

400,700

293,800

52

231,900

267,200

402,900

295,500

53

233,300

268,600

404,900

296,800

54

234,900

270,100

406,900

298,800

55

236,400

271,800

408,900

300,700

56

237,800

273,200

410,900

302,700

57

239,000

274,700

412,900

304,700

58

240,600

276,500

414,900

306,800

59

242,000

278,000

416,900

309,000

60

243,400

279,600

419,000

311,200

61

244,500

281,200

421,100

313,300

62

245,900

282,800

423,200

315,600

63

247,200

284,300

425,200

317,800

64

248,400

285,800

427,300

319,900

65

249,600

286,900

429,500

322,000

66

250,600

288,500

431,300

323,500

67

251,400

290,000

433,100

325,000

68

252,300

291,500

434,900

326,500

69

253,200

292,900

436,500

328,200

70

254,200

294,500

438,000

330,200

71

255,000

296,100

439,500

332,200

72

255,700

297,700

440,900

334,100

73

256,400

299,200

442,300

335,900

74

257,500

300,800


337,900

75

258,800

302,300


339,800

76

260,000

303,800


341,700

77

261,200

305,400


343,400

78

262,300

307,000


345,200

79

263,500

308,600


346,900

80

264,600

310,100


348,600

81

265,700

311,000


350,400

82

266,800

312,500


352,100

83

267,900

314,000


353,500

84

268,900

315,600


355,100

85

269,900

317,200


356,300

別表第2(第4条第1項関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

職務の内容

行政職

1級

補助的又は定型的な業務を行う職務

2級

知識及び経験を要する職務

横須賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月25日 条例第10号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第6類 与/第2章
沿革情報
令和元年9月25日 条例第10号
令和3年3月29日 条例第7号
令和4年3月29日 条例第9号
令和5年3月29日 条例第9号
令和5年12月19日 条例第49号