○横須賀市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

令和2年3月24日

条例第9号

横須賀市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例をここに公布する。

横須賀市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の区域であることとする。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

横須賀市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

令和2年3月24日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 済/第2章 農林水産
沿革情報
令和2年3月24日 条例第9号