○幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例

令和2年3月24日

条例第16号

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年横須賀市条例第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第13条第1項前段に規定する条例で定める幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準は、次条から第5条までに定めるもののほか、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号。以下「内閣府等令」という。)で定める基準(内閣府等令第13条第1項において準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「省令」という。)第32条の2に規定する基準の特例及び内閣府等令附則第5条から第9条までに規定する基準の特例を除く。)のとおりとする。

(令5条例18・一部改正)

(職員の数)

第3条 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員の数は、次の各号に掲げる園児の区分に応じ、当該各号に掲げる数を合計した数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時2人を下回ってはならない。

(1) 満4歳以上の園児 おおむね27人につき1人

(2) 満3歳以上満4歳未満の園児 おおむね18人につき1人

(3) 満2歳以上満3歳未満の園児 おおむね5.2人につき1人

(4) 満1歳以上満2歳未満の園児 おおむね4.5人につき1人

(5) 満1歳未満の園児 おおむね2.57人につき1人

(設備)

第4条 園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。

(1) 調乳室

(2) 浴室

(3) 相談室

(4) 駐車場

(乳児室等の面積)

第5条 乳児室又はほふく室の面積は、3.3平方メートルに満2歳未満の園児の数を乗じて得た面積以上とする。

(その他の事項)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日において現に幼稚園を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって、省令第32条の2に規定する方法により満3歳以上の園児に対する食事の提供を行うものは、当分の間、第2条の規定にかかわらず、調理員を置かないこと及び調理室を備えないことができる。

(令和5年3月29日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例

令和2年3月24日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 児童福祉
沿革情報
令和2年3月24日 条例第16号
令和5年3月29日 条例第18号