○特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和2年3月24日

条例第17号

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年横須賀市条例第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項の規定に基づく特定教育・保育施設の運営に関する基準及び法第46条第2項の規定に基づく特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)

第2条 法第34条第2項に規定する条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準及び法第46条第2項に規定する条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準は、次条及び第4条に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「内閣府令」という。)で定める基準(内閣府令第2章に規定する基準を除く。)のとおりとする。

(記録の整備)

第3条 特定教育・保育施設は、法第27条第1項に規定する施設型給付費及び法第28条第1項に規定する特例施設型給付費の請求に係る記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

2 特定地域型保育事業者は、法第29条第1項に規定する地域型保育給付費及び法第30条第1項に規定する特例地域型保育給付費の請求に係る記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(その他の事項)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令2条例48・旧第5条繰上)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

令和2年3月24日 条例第17号

(令和2年9月24日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 児童福祉
沿革情報
令和2年3月24日 条例第17号
令和2年9月24日 条例第48号