○横須賀市動物愛護管理監視員条例

令和2年3月24日

条例第19号

横須賀市動物愛護管理監視員条例をここに公布する。

横須賀市動物愛護管理監視員条例

(動物愛護管理監視員)

第1条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第37条の3第1項に規定する動物愛護管理担当職員として、本市に動物愛護管理監視員を置く。

(業務等)

第2条 動物愛護管理監視員は、法及び神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年神奈川県条例第35号。以下「県条例」という。)の規定による動物の愛護及び管理に関する事務その他動物の愛護及び管理に関する監視及び指導を行う。

2 動物愛護管理監視員は、県条例第19条に規定する事務又は立入検査等を行う場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他の事項)

第3条 この条例に定めるもののほか、動物愛護管理監視員について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

横須賀市動物愛護管理監視員条例

令和2年3月24日 条例第19号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
令和2年3月24日 条例第19号